公開日:2026年9月19日/最終更新日:2026年9月19日
この記事は、産業廃棄物の処分業者・中間処理業者の方へ向けた今週の総括です。今週公開した「処分事業場設定」と「再資源化パターンの種別」の2本を、自社で処分が完了するか、後工程があるかという1本の判断軸でつなぎ直します。画面の操作手順は各記事へゆずり、ここでは何を、どの順番で判断するかだけを整理します。
3つの基本設定の全体像はJWNET「再資源化等の情報」の基本設定とは?処分業者が最初に行う3つの設定、パターンへ入れる情報の整理はJWNET「再資源化等の情報パターン」の作り方で解説しています。ケイ・システムの支援内容をはじめて見る方は、初めての方へのご案内もあわせてご覧ください。
今週は、2027年4月1日からの「再資源化等の情報」の入力必須化に向けて、次の2本を公開しました。
この2つは、JWNETの画面上では別々のメニューにあります。処分事業場設定は「基本設定」、再資源化等の情報パターン設定は「環境設定」です。そのため、別々に覚える設定のように見えます。
しかし実務では、1本の処理ルートの上でつながっています。その廃棄物が自社で処分が完了するのか、それとも中間処理後廃棄物を2次マニフェストで後工程へ委託するのか。ここが決まると、処分事業場設定で登録すべき事業場も、選ぶパターン種別も、同時に決まります。
今回の総括では、操作説明を繰り返すのではなく、画面を開く前に、何をどの順番で判断すればよいかを整理します。
この記事で整理すること
- 「処分事業場設定」と「パターン種別」をつなぐ1本の判断軸
- 自社で処分が完了する場合に決まること
- 2次処理以降がある場合に決まること
- 2つの設定の関係を並べた比較表
- 旧「最終処分事業場設定」から引き継いだ情報の確認点
- 3つの基本設定から再資源化等の情報パターンまでの流れ
- JWNETを開く前に書き出す処理ルートの項目
- 今週のうちに確認しておきたいチェックリスト
まず結論(30秒)
判断の軸は「後工程があるかどうか」の1点です
会社の業態ではなく、受託した廃棄物ごとの処理ルートで判断します。同じ会社の中でも、品目によって答えが変わります。
SELF COMPLETE
自社で処分が完了する
その処理ルートについて、廃棄物として次へ渡す会社がない場合です。
- 2次マニフェストがない
- 「処分終了報告」用パターンを使う
- 再資源化等の情報は自社のもののみ設定する
- 後工程の他社事業場は登場しない
判断の一言自社で最終処分が終了する、または処理後物をすべて有価物として売却できる。
NEXT PROCESS
自社で処分が完了しない
中間処理後廃棄物を、別の処分業者へ委託する場合です。
- 2次マニフェストがある
- 後工程の処分事業場を整理して登録する
- 「最終処分終了報告」用パターンを使う
- 2次以降の処分業者に係る情報も設定する
判断の一言自社の後に、廃棄物として処理を引き継ぐ会社がある。
「後工程があるか」を先に確認すると、処分事業場設定とパターン種別の両方が、同時に見えてきます。
「どの品目が自社で完結して、どの品目が2次処理へ進むのか、社内で整理できていない」という段階でも構いません。LINEから現在の状況をお送りいただくだけで、確認する資料と確認先の整理からご相談いただけます。
目次
今週のテーマは「後工程があるかどうか」
今週の2本を1枚の図にすると、次のようになります。分かれ道は1か所だけです。
はい
- 2次マニフェストは発生しない
- 後工程の処分事業場はない
- 再資源化等の情報は自社のもののみ
「処分終了報告」用パターン
いいえ
- 中間処理後廃棄物を他社へ委託する
- 2次マニフェストが発生する
- 後工程の処分事業場を登録しておく
「最終処分終了報告」用パターン
※設定項目の関係を示す概念図です。特定の会社や処理を表すものではありません。実際の判断は、受託廃棄物ごとの処理ルートと、JWNET公式の最新マニュアルでご確認ください。
覚え方はシンプルです。自社で処分が完了する場合は「処分終了報告」。自社で処分が完了せず、2次マニフェストで後工程へ委託する場合は「最終処分終了報告」。この言い方をそのまま使ってください。「自社で処理が終わる」といった曖昧な言い換えにすると、判断がぶれます。
自社で処分が完了する場合
公式マニュアルでは、「処分終了報告」用パターンを使うケースとして、次の2つが示されています。
- 自社で最終処分が終了する場合
- 処理後物がすべて有価物として売却できる場合
いずれも、その処理ルートについて2次マニフェストが発生しないという共通点があります。後工程の他社事業場が登場しないため、再資源化等の情報は自社のもののみを設定します。
また、「処分終了報告」用パターンは、メニュー処分終了報告(報告区分:最終)において再資源化等の情報を追加するときに使用するものです。報告区分が「中間」の処分終了報告と混同しないでください。
「中間処理業者だから最終処分終了報告」とは限りません
判断は、会社の業態ではなく受託廃棄物ごとの処理ルートで行います。中間処理を行っていても、その処理後物をすべて有価物として売却できるルートであれば、「処分終了報告」用パターンに該当します。同じ会社の中で、品目によって2つの種別を使い分けることになります。
なお、処理後物を有価物として扱えるかどうかの判断そのものは、取引の実態と所管行政庁の考え方によります。社内の呼び方だけで決めないでください。
2つの種別の詳しい使い分け、判断フロー、[受託廃棄物の種類]による絞り込みは、9月17日公開の記事で解説しています。
2次処理以降がある場合
自社で一次処理をした後、中間処理後廃棄物を別の処分業者へ委託するケースです。処理ルートを並べると、次のようになります。
※実務で起きやすいケースを組み合わせた例です。特定の会社や案件を示すものではありません。
このルートでは、自社の処理情報だけでは、最終的な処理の流れを表せません。そのため、次の2つが同時に必要になります。
- 処分事業場設定で、後工程を担う他社の処分事業場をあらかじめ登録しておくこと
- 「最終処分終了報告」用パターンで、2次以降の処分業者に係る再資源化等の情報も設定すること
処分事業場設定で登録するのは、公式マニュアルの記載どおり中間処理後のすべての処分に係る処分事業場です。必要な情報は、①処分業者名称、②許可番号、③処分事業場の名称、④処分事業場の所在地の4つです。画面では、このほかに事業場区分(「中間」または「最終(再生含む)」)も選択します。
後工程の事業場を登録しておくと、パターン作成の画面で「後工程追加」から、その一覧を呼び出して選べるようになります。先に事業場を整理しておくことが、そのままパターン作成の準備になるという関係です。
処分事業場設定とパターン種別はどうつながる?
2つの設定の関係を、判断項目ごとに並べると次のようになります。左右どちらの列に当てはまるかは、受託廃棄物ごとに確認します。
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールできます。
| 判断項目 | 自社で処分が完了する | 2次処理以降がある |
|---|---|---|
| 自社で処分が完了する | する | しない |
| 2次マニフェスト | なし | あり |
| 後工程の処分業者 | なし | あり |
| 後工程の処分事業場の登録 | 原則不要 | 必要 |
| パターン種別 | 処分終了報告 | 最終処分終了報告 |
| パターンへ入れる範囲 | 自社のもののみ | 自社+2次以降の処分業者 |
| 主な確認先 | 自社の処理フロー、売却先との取引記録 | 2次処理先、その先の処分業者、委託契約書、許可証 |
JWNET公式「再資源化等の情報 操作マニュアル 暫定版Ver.2.0【処分業者向け】」の記載をもとに整理しています。実際の設定にあたっては、最新のマニュアルをご確認ください。
「原則不要」は、後工程の他社事業場についての話です
「処分事業場設定」という画面そのものが不要になるわけではありません。表の「後工程の処分事業場の登録」は、その処理ルートに後工程の他社事業場が存在しないため、登録する対象がないという意味です。
あわせて押さえておきたいのが、自社の処分事業場は、どちらの場合でもこの画面では設定不要という点です。報告や再資源化等の情報パターン設定の際に入力される自社の処分事業場等の情報には、JWNETの加入者情報が反映されます。反映元となる加入者情報が現在の内容と合っているかは、別途ご確認ください。
旧「最終処分事業場設定」の情報も確認する
2次処理以降がある場合に、もう一つ確認しておきたいのが、旧「最終処分事業場設定」から引き継がれた情報です。
公式マニュアルでは、旧設定で登録していた処分事業場の情報はそのまま引き継がれ、処分事業場一覧に表示されると説明されています。ただし、再資源化等の情報を含む最終処分終了報告を行う場合は、新たに追加された次の3項目を設定する必要があります。
- [許可番号]
- [処分業者名称]
- [事業場区分]
つまり、一覧に表示されている=設定が完了している、とは限りません。作業としては「新規登録」ではなく、「既存情報の補完」になるケースがあります。
対象の事業場が多い会社ほど、ここは早めに棚卸ししておいたほうが安全です。あわせて、事業場名称と所在地が現在の委託内容と一致しているかも照合しておきましょう。編集画面での具体的な操作は、JWNET「処分事業場設定」のやり方|2次処理先の登録と旧設定の編集(9月15日公開)で解説しています。
3つの基本設定からパターンまでを1本につなげる
ここまでの内容を、基本設定の全体像の中に置き直します。処分業者の基本設定には、再資源化等の情報に係るメニューが3つあります。役割を一言にすると、次のとおりです。
基本設定 1
処分方法設定
何をするか
自社および最終処分されるまでのすべての処分事業場での処理の工程を設定します。自社の工程だけではありません。
基本設定 2
処理後物の種類設定
その結果、何が生じるか
自社および最終処分されるまでのすべての処分において発生する処理後物の種類を設定します。
基本設定 3
処分事業場設定
その後、どこへ行くか
中間処理後のすべての処分に係る処分事業場、つまり後工程を担う他社の事業場を設定します。
この3つを、実際の処理ルートとして組み合わせたものが再資源化等の情報パターンです。パターン設定の画面では、まず種別(処分終了報告/最終処分終了報告)を選び、そのうえで処分方法、処理後物、割合、後工程を組み立てていきます。
3つの基本設定は「基本設定」メニュー、再資源化等の情報パターン設定は「環境設定」メニューにあります。メニューの場所が分かれているため別々の作業に見えますが、順番としては基本設定 → パターン設定 → 報告です。基本設定がそろっていないと、パターンの画面で選ぶ候補そのものがありません。
処分方法と処理後物の違いは、前回の総括「JWNET『処分方法』と『処理後物』の違い」で整理しています。個別の操作手順は、次の記事をご覧ください。
JWNETを開く前に、処理ルートを1本書き出す
画面を開いてから「これはどちらだろう」と考えると、そのたびに手が止まります。先に処理ルートを1本書き出しておくと、判断がほぼそこで終わります。書き出す項目と、その確認先は次のとおりです。
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールできます。
| 書き出す項目 | 記入例 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 受託廃棄物 | 混合廃棄物 | 委託契約書、マニフェスト |
| 自社で行う処理 | 選別・破砕 | 処理フロー、許可証 |
| 発生する処理後物 | 金属くず、選別残さ | 現場、計量記録 |
| 有価物か廃棄物か | 金属くず=有価物/選別残さ=廃棄物 | 取引の実態、売却先との記録 |
| 処理後物の行先 | 選別残さはA社の中間処理施設へ | 委託契約書、委託先 |
| 2次マニフェスト | あり | 自社のマニフェスト運用 |
| 後工程の処分事業場情報 | 処分業者名称、許可番号、事業場区分、事業場名称、所在地 | 許可証、委託契約書、委託先 |
| パターン種別 | 最終処分終了報告 | 上の項目がそろえば判断できます |
実務で起きやすいケースを組み合わせた記入例です。実際の品目・行先は、自社の処理内容に置き換えてください。
この1枚が書けると、処分事業場設定で登録する対象も、パターン種別も、パターンへ入れる範囲も、同時に決まります。1品目分できてしまえば、2品目目からは同じ様式を埋めるだけです。
実務で止まりやすいのは「入力前」
設定画面そのものは、項目数も限られていて、操作が難しいわけではありません。実際に時間がかかるのは、その手前です。よくあるのは、次のような状態です。
- 処理後物が何種類あるのか、社内で一覧になっていない
- 有価物として売却しているものと、廃棄物として委託しているものが混在している
- 2次処理先の正式名称が、契約書と現場の呼び方で食い違っている
- 許可番号が手元になく、許可証を探すところから始まる
- 2次処理先のさらに先、最終的な行先までは把握できていない
- JWNETの古い設定が、現在の契約内容と一致しているか分からない
公式マニュアルにも、設定する内容については事前に委託先へ確認してくださいという趣旨の注記があります。つまり、自社の資料だけでは完結しない前提の作業です。
ここで大切なのは、これが事務担当者の能力不足ではないということです。原因は、必要な情報が会社の中と外に分散していることにあります。現場、事務、委託契約書、許可証、委託先の担当者。それぞれが別の場所に持っている情報を、誰も一枚にまとめていない状態で画面を開くから、止まります。
人を責めても、この状況は変わりません。誰が担当しても同じ順番で確認できる仕組みをつくることが、結果としていちばん早く進みます。
ケイ・システムは「入力できる状態をつくる」ところから
株式会社ケイ・システムは、JWNETの入力を代わりに行うだけの会社ではありません。実際の作業量でいえば、入力そのものが占める割合は多くありません。
ケイ・システムの中核
「入力すること」ではなく、「入力できる状態をつくる」こと
処理ルートを整理し、必要な情報を集め、関係者へ確認し、回答をとりまとめ、JWNETへ入力できる状態まで整えます。2027年4月への準備では、この手前の工程がいちばん重くなります。
処理ルートの整理
品目ごとに、自社の処理、処理後物、行先、2次マニフェストの有無を一枚に書き出します。
処理後物の洗い出し
有価物として売却しているものと、廃棄物として委託しているものを分けて整理します。
2次処理先の一覧化
処分業者名称、事業場名称、所在地、許可番号を、委託契約書と許可証で照合します。
関係者への確認・とりまとめ
収集運搬業者、下請け業者、処分場へ、誰に何を聞くかを決め、連絡から回答の集約まで行います。
設定後の台帳管理
確認した内容と確認日を残し、担当者が替わっても同じ判断をたどり直せる形にします。
現場の書き方を変えていただく必要はありません。受渡確認票を写真に撮ってLINEでお送りいただくところからでも構いませんし、紙と電子が混在したままでも構いません。届いた情報を人が読み取って整理する「人間OCR」の考え方で、そのまま使える形へ整えます。
私自身、かつて17万5,000枚を超える紙マニフェストと向き合った時期がありました。あのとき身にしみたのは、書類が多いことよりも、どこに何があるか分からないことのほうがはるかに事務を止める、ということでした。入力の手前を整えることにこだわっているのは、その経験があるからです。
まずは1品目だけ確認する
全品目を一度に整理しようとすると、確認事項が増えて止まります。まず、件数が多く、処理の流れを把握しやすい廃棄物を1種類だけ選んでください。
- その廃棄物を、自社でどう処理しているかを書き出す
- 処理の結果、何が処理後物として生じるかを書き出す
- それぞれが有価物なのか、廃棄物なのかを確認する
- 廃棄物であれば、どこへ行くのかを確認する
- 2次マニフェストが発生するかを確認する
ここまで分かれば、処分事業場設定で登録する対象とパターン種別は、ほぼ自動的に決まります。分からない項目が出てきたら、そこが確認先を決めるべきポイントです。空欄のまま止めず、「誰に、何を、いつまでに聞くか」を1行書き足してください。
今週のチェックリスト
今週のうちに、次の項目を確認しておくと、来週以降のパターン作成へ進みやすくなります。
- 自社で処分が完了する品目を書き出した
- 2次マニフェストが発生する品目を書き出した
- 処理後物を全量有価物として売却しているルートを確認した
- 2次処理先の会社名(処分業者名称)を確認した
- 2次処理先の事業場名称と所在地を確認した
- 2次処理先の許可番号(下6桁)を許可証で確認した
- 処分事業場一覧に、旧「最終処分事業場設定」から引き継がれた事業場があるか確認した
- 引き継がれた事業場に、許可番号・処分業者名称・事業場区分の不足がないか確認した
- 「処分終了報告」用パターンにする処理ルートを決めた
- 「最終処分終了報告」用パターンにする処理ルートを決めた
- 確認できなかった項目について、確認先と期限を決めた
よくある質問
Q1.中間処理業者なら、すべて「最終処分終了報告」ですか。
いいえ。会社の業態で一律に決めるものではありません。その受託廃棄物について自社で処分が完了するか、2次マニフェストによる後工程があるかで判断します。同じ会社でも、品目によって種別が変わります。
Q2.自社の処分事業場も「処分事業場設定」へ登録しますか。
公式マニュアルでは、自社の処分事業場の情報はこの画面では設定不要とされています。報告や再資源化等の情報パターン設定の際に入力される自社の処分事業場等の情報には、加入者情報が反映されるためです。この画面で登録するのは、後工程を担う他社の処分事業場です。
Q3.2次マニフェストがある場合、何を準備しますか。
後工程の処分事業場について、処分業者名称、許可番号、処分事業場の名称、所在地を確認します。画面では、あわせて事業場区分(「中間」または「最終(再生含む)」)も選択します。これらは自社の資料だけではそろわないことが多いため、委託契約書と許可証を照合したうえで、委託先へ確認してください。
Q4.旧「最終処分事業場設定」に登録済みなら、そのまま使えますか。
情報は引き継がれ、処分事業場一覧に表示されます。ただし、再資源化等の情報を含む最終処分終了報告を行う場合は、新たに追加された[許可番号][処分業者名称][事業場区分]の設定が必要です。一覧に表示されているだけで対応済みと判断せず、事業場ごとに不足項目を確認してください。
Q5.処理後物がすべて有価物なら、どうなりますか。
公式マニュアルでは、処理後物がすべて有価物として売却できるときに使用するパターンとして「処分終了報告」が示されています。ただし、有価物として扱えるかどうかの判断は取引の実態によります。判断に迷う場合は、所管行政庁または専門家へご確認ください。
Q6.2次処理先の情報が分からなくても、準備を始められますか。
始められます。むしろ、分からない項目を洗い出すことが準備の第一歩です。処理ルートを書き出し、空欄になった項目について「誰に、何を、いつまでに確認するか」を決めてください。ケイ・システムでは、この確認項目の整理と、委託先への確認・とりまとめからご相談いただけます。
Q7.紙と電子が混在していても相談できますか。
はい。混在したままでご相談ください。無理に全面電子化へ進めるのではなく、紙と電子のどちらで動いているものがあるかを整理し、台帳の側で一本化して管理する方法もあります。現場の運用を一度に変えないほうが、結果として定着しやすい場合が多くあります。
来週公開する2記事
今週は「どちらのパターンを使うか」まで整理しました。来週は、実際にパターンを作成する手順へ進みます。
今回の総括
今週の要点は1つだけです。「処分事業場設定」と「パターン種別」を、別々に覚える必要はありません。
- 自社で処分が完了する → 2次マニフェストなし → 「処分終了報告」用パターン(自社のもののみ設定)
- 自社で処分が完了しない → 2次マニフェストで後工程へ委託 → 後工程の処分事業場を整理 → 「最終処分終了報告」用パターン(2次以降の情報も設定)
まず、この分かれ道を確認してください。そのうえで、「どの処分方法か」「何が処理後物として生じるか」「その後どこへ行くか」をつなげていけば、パターンの全体像が見えてきます。
画面の選択肢を覚えることよりも、処理ルートを会社として見える状態にすることのほうが重要です。担当者の頭の中だけにある情報を、会社に残る形へ変える。それが、2027年4月への準備を進めるうえで、いちばん確実な方法だと考えています。
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
制度が変わるたびに、確認する項目は静かに増えていきます。そのたびに現場の誰かが、許可証を探し、電話をかけ、名前と番号を突き合わせています。うまくいかないとき、原因は担当者の力量ではなく、必要な情報が会社の中で分かれて置かれていることのほうが多いと感じています。
今週末にできることは、そう多くありません。ですが、いちばん件数の多い品目を1つだけ選んで、その処理後物の行先を書き出す。これだけなら、30分もかかりません。そこから先の設定は、驚くほど進めやすくなります。
株式会社ケイ・システム 代表取締役 小島 啓義
処理ルートの整理から、ご相談いただけます
株式会社ケイ・システムは、産廃・解体業界に特化した事務代行・バックオフィス支援を行っています。次のような段階でもご相談いただけます。
- どの品目が自社で完結し、どの品目が2次処理へ進むのか整理できていない
- 処理後物が有価物なのか廃棄物なのか、社内で確認できていない
- 2次処理先の許可番号や事業場名称の情報収集が進まない
- 旧「最終処分事業場設定」のどこを補完すればよいか分からない
- 委託先へ何を確認すればよいかが決まっていない
- 日常のマニフェスト事務と並行して、2027年4月対応を進められない
法令上の判断を代わりに行うものではありませんが、必要な資料と確認先を整理し、設定作業へ進める状態をつくるところをお手伝いします。紙と電子が混在したままでも構いません。
「どこから相談したらよいか分からない」という段階で構いません。処理後物の行先が分からない、2次処理先の許可証が手元にない、担当者が交代したばかり。そうした具体的な詰まりをお聞かせください。
株式会社ケイ・システム 〒242-0028 神奈川県大和市桜森2-3-15 三井ビル101
監修・免責
ケイ・システムは、解体・産廃業界に特化したバックオフィス構築支援を行っています。代表自身が、かつて17万5,000枚を超える紙マニフェストと向き合ってきた経験をもとに、現場の負担をできるだけ変えず、会社に残る事務の仕組みづくりを支援しています。
免責:本記事は、2026年9月15日時点で確認したJWNET公式サイトおよび「再資源化等の情報 操作マニュアル 暫定版Ver.2.0【処分業者向け】」の公開情報をもとに、今週公開した「処分事業場設定」と「再資源化パターンの種別」の2本を振り返り、処分業者向けに実務目線で整理した一般的な情報です。記事内の図は設定項目の関係を示す概念図であり、特定の処理や会社を表すものではありません。JWNETの画面、入力項目、仕様、制度、運用方法、法令、自治体の運用は変更される可能性があります。実際の設定・報告にあたっては、JWNET公式の最新資料と、自社および委託先の実際の処理内容を必ずご確認ください。株式会社ケイ・システムはJWNETの運営者ではありません。処理後物が有価物にあたるかどうかの判断、個別の許可内容や法令上の判断については、所管行政庁、専門家または関係事業者へご確認ください。
参考資料
- JWNET公式|電子マニフェストの項目追加/再資源化等の情報
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター|「再資源化等の情報 操作マニュアル 暫定版Ver.2.0【処分業者向け】総合版」(PDF) ※本記事は6ページ、14ページ、16ページ、17ページ、20ページ、22ページ、27ページ、30ページ、31ページを参照しています。
- JWNET公式|「再資源化等の情報」に関するFAQ ※上記「電子マニフェストの項目追加」ページに掲載されています。
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター|リンク・著作権について

公式LINEはこちら
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