公開日:2026年9月15日/最終更新日:2026年9月15日
この記事は、産業廃棄物の処分業者の方へ向けた内容です。JWNETの「再資源化等の情報」で使用する基本設定のうち、処分事業場設定だけを取り上げます。2次処理先など後工程の処分事業場の新規登録と、旧「最終処分事業場設定」から引き継がれた情報の編集に絞って解説します。
3つの基本設定の全体像はJWNET「再資源化等の情報」の基本設定とは?処分業者が最初に行う3つの設定、報告に使うパターンの作り方はJWNET「再資源化等の情報パターン」の作り方で解説しています。
2027年4月から、処分業者が電子マニフェストで報告する項目が追加されます。追加される項目には、最終処分が終了するまで、または再生を行うまでの各処分に関する処分方法、処分方法ごとの処分量、処理後物の種類と量などが含まれます。
自社で中間処理を行った後、別の処分業者へ2次処理や最終処分を委託している場合は、その後工程を担う処分事業場の情報も整理しなければなりません。そのための基本設定が、JWNETの「処分事業場設定」です。
この画面で特に迷いやすいのが、次の2点です。
- 自社の処分事業場は、この画面では設定しない
- 旧「最終処分事業場設定」の情報が一覧に表示されていても、新しく追加された項目が未設定の場合がある
この記事では、JWNET公式「再資源化等の情報 操作マニュアル 暫定版Ver.2.0(処分業者向け)」の14〜17ページに沿って、新規登録と旧設定の編集を分けて整理します。
この記事で分かること
- 「処分事業場設定」で登録するのは、どの事業場か
- 自社の処分事業場をこの画面で設定しない理由
- 登録前に、委託先へ確認しておく情報
- 基本設定メニューから「新規設定」までの操作手順
- 旧「最終処分事業場設定」と現在の設定項目の違い
- 引き継がれた事業場に、不足項目を追加する編集手順
- 新規登録と編集のどちらを行うかを判断する流れ
まず結論|処分事業場設定の5つのポイント
- 登録するのは、中間処理後のすべての処分に係る処分事業場です。2次処理先など、後工程を担う他社の事業場が対象になります。
- 必要な情報は、①処分業者名称 ②許可番号 ③処分事業場の名称 ④処分事業場の所在地の4つです。
- 自社の処分事業場は、この画面では設定不要です。報告や再資源化等の情報パターン設定で入力される自社の情報には、加入者情報が反映されます。
- 操作の流れは、「基本設定」から処分事業場設定を開く → 処分事業場情報を入力する → 「新規設定」をクリックするです。[事業場コード]は任意の半角英数10桁以内です。
- 旧「最終処分事業場設定」の情報はそのまま引き継がれますが、再資源化等の情報を含む最終処分終了報告を行う場合は、[許可番号][処分業者名称][事業場区分]の追加設定が必要です。
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目次
「処分事業場設定」とは|登録するのはどの事業場か
「処分事業場設定」は、中間処理後に続く処分に関係する事業場の情報を、あらかじめ登録しておく基本設定です。公式マニュアルでは、必要な情報が次のように示されています。
中間処理後のすべての処分に係る処分事業場の情報(①処分業者名称、②許可番号、③処分事業場の名称、④処分事業場の所在地)が必要です。出典:JWNET「再資源化等の情報 操作マニュアル 暫定版Ver.2.0(処分業者向け)」14ページ
操作画面の上部にも「この画面では、中間処理後廃棄物の管理を委託する他社(後工程)の処分業者情報(業者名、許可番号)と事業場情報(事業場名、所在地 等)を設定します。」と表示されます。登録の対象が他社の後工程であることは、画面上でも示されています。
自社の中間処理の後に、他社の中間処理、再生、埋立処分などが続く場合は、実際の処理フローに沿って、後工程を担う事業場の情報を整理します。
この画面では登録しません。報告やパターン設定では、加入者情報が反映されます。
ここで登録します。処分業者名称、許可番号、事業場区分、事業場名称、所在地を確認します。
最終処分や再生に至るまでの事業場も、処理フローに沿って整理します。
自社事業場は「処分事業場設定」画面では登録せず、後工程を担う他社の処分事業場を登録します。
3つの基本設定の全体像と、それぞれで何を登録するのかは別記事で整理しています。この記事は、そのうち処分事業場設定に絞った操作編としてお読みください。
なぜ自社の処分事業場は設定しないのか
公式マニュアルには、自社の処分事業場の情報はここでは設定不要と明記されています。理由は、報告や再資源化等の情報パターン設定の際に入力される自社の処分事業場等の情報には、JWNETの加入者情報が反映されるためです。
したがって、この画面で自社の事業場をもう一度作成する必要はありません。まず、後工程を担う処分業者・処分事業場を登録します。あわせて、反映元となる自社の加入者情報が現在の内容と合っているかも確認しておくと安心です。
自社事業場を重複して登録すると、後の作業が分かりにくくなります。「念のため登録しておこう」と考えず、公式マニュアルの記載どおり、後工程の事業場から整理してください。
登録前に準備する情報
画面を開く前に、処分事業場ごとに次の情報をまとめておくと、入力が一度で終わります。
| 項目 | 確認内容 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 処分業者名称 | 法人名・事業者名の正式表記 | 委託契約書、許可証、委託先 |
| 許可番号 | 画面へ入力する下6桁 | 許可証、委託先 |
| 事業場区分 | 「中間」か「最終(再生含む)」か | 処理フロー、委託先 |
| 事業場名称 | 実際に委託する事業場の正式名称 | 委託契約書、許可証、委託先 |
| 所在地 | 郵便番号、都道府県、市区町村、町域、詳細住所 | 委託契約書、許可証、委託先 |
| 電話番号 | 画面に入力欄があります。必要に応じて登録します | 委託契約書、委託先 |
| 事業場コード | 社内管理に使う場合のみ(任意) | 社内の付番ルール |
同じ処分業者が複数の処分事業場を運営している場合があります。処分業者名称だけで判断せず、契約上の委託先がどの事業場なのかを、事業場名称と所在地まで照合してください。
ここは、自社だけでは確定できない情報が出てくる場面です。電子マニフェストは、JWNETへ入力すれば完結する仕事ではありません。処分先、許可番号、事業場名称にずれがあると、入力前の確認で作業が止まります。誰へ、何を、いつまでに確認するのかを先に決めておくことが、結果的にいちばん早く進みます。
新しい処分事業場を登録する手順
手順1|「基本設定」から「処分事業場設定」を開く
JWNETポータルにログインし、メニューの「基本設定」から「処分事業場設定」をクリックします。再資源化等に関するメニューは、公式マニュアルの補足のとおりオレンジ色で表示されます。
手順2|処分事業場情報を入力する
「処分事業場情報」に、次の内容を入力します。
- [事業場コード](任意・半角英数10桁以内)
- [処分業者情報](許可番号(下6桁)、処分業者名称)
- [事業場情報](事業場区分、事業場名称、郵便番号、都道府県、市区町村、町域、詳細住所、電話番号)
[事業場コード]は任意の半角英数10桁以内で設定できます。社内で事業場を識別するコードがある場合に使用し、必要がなければ無理に作る必要はありません。使う場合は、担当者ごとに付け方がばらつかないよう、先に社内ルールを決めておきましょう。
手順3|事業場区分を選ぶ
[事業場区分]は、その処分事業場で行われる処理に応じて選択します。公式マニュアルでは、処分事業場の処理が中間処理の場合は「中間」、埋立処分など最終処分の場合は「最終」と説明されています。画面のラジオボタンは「中間」と「最終(再生含む)」の2つです。
処分業者全体の業態で決めるのではありません。今回登録する事業場で、実際にどの処理が行われるのかを確認して選びます。
手順4|「新規設定」をクリックする
入力内容を確認したら、「新規設定」をクリックします。処分事業場一覧に、入力した処分事業場が追加されたら、処分事業場設定は完了です。
処分事業場一覧の下部には「CSV読込」「CSV保存」も表示されています。登録する事業場の件数が多い場合の運用については、JWNET公式の最新資料でご確認ください。


旧「最終処分事業場設定」の登録情報はどうなるのか
以前の「最終処分事業場設定」で登録していた処分事業場の情報は、そのまま引き継がれ、処分事業場一覧に表示されます。
ただし、一覧に表示されているからといって、新しい報告に必要な項目がすべて設定済みとは限りません。公式マニュアルでは、再資源化等の情報を含む最終処分終了報告を行う場合は、新たに追加された[許可番号][処分業者名称][事業場区分]を設定する必要があると説明されています。
旧設定と現在の設定項目の違い
| 区分 | 2025年5月5日まで | 2025年5月6日から |
|---|---|---|
| メニュー名称 | 最終処分事業場設定 | 処分事業場設定 |
| 事業場コード | あり | あり |
| 許可番号 | なし | 追加(処分業者情報) |
| 処分業者名称 | なし | 追加(処分業者情報) |
| 事業場区分 | なし | 追加 |
| 事業場名称 | あり | あり |
| 事業場所在地 | あり | あり |

旧設定から引き継がれた情報を編集する手順
手順1|対象事業場の「編集」アイコンをクリックする
処分事業場一覧で、不足項目を追加する処分事業場を確認し、その行の「編集」アイコンをクリックします。事業場名称や所在地が似ている登録が複数ある場合は、編集対象を取り違えないよう、所在地まで確認してください。
手順2|未設定の3項目を入力する
公式マニュアルの編集画面では、次の項目を入力します。
- [許可番号(下6桁)]
- [処分業者名称]
- [事業場区分]
あわせて、旧情報の事業場名称・所在地が現在の委託内容と合っているかも照合します。変更があれば、この機会に正しい情報へ見直しておきましょう。
手順3|「編集完了」をクリックする
入力後、「編集完了」をクリックします。「処理が完了しました」というメッセージが表示されたら、許可番号等の追加は完了です。

新規登録と編集を判断する流れ
作業を始める前に、次の順番で確認すると、重複登録や旧情報の放置を防ぎやすくなります。
処分事業場一覧に、対象の事業場が表示されているか?
- ない処分業者名称、許可番号、事業場区分、事業場名称、所在地を確認し、新規登録します。
- ある[許可番号][処分業者名称][事業場区分]が設定済みかを確認します。
- 未設定「編集」アイコンから、3項目を補完します。
- 設定済み事業場名称・所在地を含め、現在の契約内容と処理フローに一致しているかを確認します。
この確認を先に済ませておくと、同じ事業場を二重に登録したり、旧情報を未完成のまま使ってしまったりするミスを避けられます。担当者が替わったときにも、同じ順番で確認できます。
処分事業場設定でよくある7つの間違い
1.自社の処分事業場を重複して登録する
自社事業場の情報は加入者情報から反映されるため、この画面では設定不要です。登録するのは、後工程を担う他社の事業場です。
2.許可番号をすべて入力しようとする
新規登録・編集のどちらの画面でも、入力欄は[許可番号(下6桁)]です。許可証を確認し、対象となる許可番号の下6桁を入力します。
3.事業場コードを必須項目だと思い込む
[事業場コード]は任意です。使う場合は半角英数10桁以内とし、社内の付番ルールを統一してから登録してください。
4.処分業者名称と事業場名称を混同する
処分業者名称は事業者・法人の名称、事業場名称は実際に処理を行う施設の名称です。委託契約書や許可証と照合してください。
5.事業場区分を事業者単位で決める
登録する事業場で実際に行われる処理が中間処理か、埋立処分などの最終処分かを確認し、「中間」または「最終(再生含む)」を選びます。会社としての業態で決めないでください。
6.旧設定の一覧表示だけを見て「対応済み」と判断する
旧情報は自動的に引き継がれますが、追加された3項目が未設定の場合があります。対象事業場ごとに、編集が必要かどうかを確認してください。
7.委託先が変わった後も古い事業場情報を使う
同じ処分業者でも、複数の事業場を持つ場合があります。実際の委託先の事業場名称と所在地を、契約内容と照らして確認してください。
登録前・登録後チェックリスト
- 自社ではなく、2次処理先など後工程の処分事業場を整理した
- 処分業者名称と事業場名称を分けて確認した
- 許可番号の下6桁を許可証で確認した
- 事業場区分を、実際に行われる処理の内容から確認した
- 郵便番号、都道府県、市区町村、詳細住所まで照合した
- 事業場コードを使う場合、半角英数10桁以内の社内ルールを決めた
- 一覧に同じ事業場がすでに登録されていないか確認した
- 旧設定から引き継がれたデータに、不足項目がないか確認した
- 入力後、処分事業場一覧に正しく表示されたことを確認した
- 委託先へ確認した内容と、確認日・回答者を記録した
処分事業場設定と再資源化等の情報パターンの関係
処分事業場設定は、後で作成する「再資源化等の情報パターン」で使用する後工程の事業場情報を、あらかじめ登録しておく作業です。パターン作成の画面で後工程を追加するとき、ここで登録した処分事業場の一覧から選ぶことになります。
パターンを作る前に、次の3つの基本設定をそろえます。
- 処分方法設定:どのような処理を行うか
- 処理後物の種類設定:処理の結果として何が生じるか
- 処分事業場設定:後工程をどの事業場で行うか
この3つを実際の処理フローに沿って整理したうえで、処分終了報告用または最終処分終了報告用のパターン作成へ進みます。それぞれの操作手順は、次の記事で解説しています。
- JWNET処分方法設定のやり方|主たる処分方法の選び方と最大4つの登録手順
- JWNET「処理後物の種類設定」のやり方|分類コードと細分類の選び方
- JWNET「再資源化等の情報パターン」の作り方と2027年4月に向けた準備
よくある質問
自社の処分事業場も登録しますか。
いいえ。公式マニュアルでは、自社の処分事業場の情報はこの画面では設定不要とされています。報告や再資源化等の情報パターン設定の際に入力される自社の処分事業場等の情報には、加入者情報が反映されます。
事業場コードは必須ですか。
いいえ。任意項目です。設定する場合は、半角英数10桁以内で設定できます。社内で事業場を識別する必要がなければ、設定しなくても構いません。
許可番号は何桁入力しますか。
入力欄は[許可番号(下6桁)]です。新規登録画面でも編集画面でも同じ表記になっています。許可証を確認し、対象となる許可番号の下6桁を入力してください。
事業場区分はどのように選びますか。
画面の選択肢は「中間」と「最終(再生含む)」の2つです。公式マニュアルでは、処分事業場の処理が中間処理の場合は「中間」、埋立処分など最終処分の場合は「最終」を選択すると説明されています。処分業者全体の業態ではなく、登録する事業場で実際に行われる処理で判断してください。
旧「最終処分事業場設定」のデータは消えますか。
いいえ。既存の情報はそのまま引き継がれ、処分事業場一覧に表示されます。ただし、再資源化等の情報を含む最終処分終了報告を行う場合は、新たに追加された[許可番号][処分業者名称][事業場区分]の設定が必要です。
旧設定の事業場を、一から登録し直す必要はありますか。
いいえ。引き継がれた事業場を重複して登録する必要はありません。一覧から対象の事業場を開き、不足している項目を編集で補完します。あわせて、事業場名称・所在地が現在の情報と一致しているかを確認してください。
2027年4月までは設定しなくてもよいですか。
JWNET公式では、再資源化等の情報は2027年4月1日の施行から必須項目として入力する必要があり、それ以前は任意項目として入力することもできると案内されています。ただし、後工程の処分事業場の情報は委託先への確認が必要になります。早めに一覧化しておくことをおすすめします。
今回の総括
JWNETの「処分事業場設定」は、中間処理後の後工程を担う処分事業場を登録する基本設定です。新規登録では、次の情報を準備します。
- 処分業者名称
- 許可番号(下6桁)
- 事業場区分(「中間」または「最終(再生含む)」)
- 事業場名称
- 所在地(郵便番号・都道府県・市区町村・町域・詳細住所)
- 必要に応じて、任意の事業場コード(半角英数10桁以内)
自社事業場は加入者情報が反映されるため、この画面では登録不要です。また、旧「最終処分事業場設定」の情報は引き継がれますが、再資源化等の情報を含む最終処分終了報告に使う場合は、許可番号・処分業者名称・事業場区分を補完します。
操作そのものは難しくありません。時間がかかるのは、2次処理先以降の情報を集める部分です。入力を始める前に、実際の処理フロー、委託契約書、許可証を照らし合わせ、確認が必要な事業場から一つずつ整理しておきましょう。誰にいつ確認したかを1行残しておくと、担当者が替わっても同じ説明ができます。
次回は「再資源化等の情報パターンの2つの種別」を解説します。
処分終了報告用と最終処分終了報告用の2種類について、自社で処分が完結する場合と、2次処理以降がある場合の違いを整理する予定です。
公開予定記事:JWNET再資源化パターンは2種類|処分終了報告用と最終処分終了報告用の違い(2026年9月17日公開予定)
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免責:本記事は、2026年9月15日時点で確認したJWNET公式サイトおよび「再資源化等の情報 操作マニュアル 暫定版Ver.2.0(処分業者向け)」の公開情報をもとに、処分業者向けの処分事業場設定を実務目線で整理したものです。JWNETの画面、操作方法、マニュアル、法令、自治体の運用は変更される可能性があります。実際の設定にあたっては、JWNET公式の最新資料と、自社および委託先の実際の処理内容をご確認ください。個別の許可内容や法令上の判断については、所管行政庁、専門家または関係事業者へご確認ください。なお、本記事に掲載したJWNET公式マニュアルの画面は、解説に必要な範囲を示すために掲載しています。
参考資料
- JWNET公式|電子マニフェストの項目追加
- JWNET公式|「再資源化等の情報」操作マニュアル 暫定版Ver.2.0(処分業者向け・PDF) ※処分事業場設定はP.14〜17
- JWNET公式|「再資源化等の情報」に関するFAQ(PDF)※上記「電子マニフェストの項目追加」ページに掲載

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