公開日:2026年8月25日/最終更新日:2026年8月30日
初めて当サイトをご覧の方へ。
産廃・解体の事務代行、電子マニフェスト(JWNET)、紙マニフェストの整理、収集運搬業者や処分場との関係者調整など、当社が支援している業務の全体像は、次の総合案内ページにまとめています。
2027年4月1日から、電子マニフェストを利用する処分業者には、処分終了報告または最終処分終了報告にあわせて「再資源化等の情報」を報告することが必須になります。
この報告を効率化するためにJWNETへ用意されているのが、「再資源化等の情報パターン」です。
ただし、最初に押さえておきたい点があります。2027年4月から、すべての事業者に新しい入力作業が一律で義務化されるわけではありません。また、パターンの事前登録そのものが義務になるわけでもありません。
今回、報告項目が追加されるのは処分業者です。排出事業者と収集運搬業者に新しい入力項目が追加されるものではなく、紙マニフェストも今回の対象外です。
一方で、排出事業者は処分業者から報告された「再資源化等の情報」をJWNETで確認できるようになります。そのため処分業者には、自社の処分工程だけでなく、二次処理以降を含む最終処分または再生までの流れを整理しておくことが求められます。
本記事では、施行直前に慌てないために、「再資源化等の情報パターン」の意味、必要な情報、設定前の準備、つまずきやすいポイントを、実務の順番で解説します。
あわせて、実務で最も時間を取られる「処理後物・再資源化物のコード選び」のために、当社で作成したコード一覧(処理後物166件・再資源化物105件)を無料で配布しています。
まず結論(30秒)|2027年4月までに押さえたい5つのポイント
- 2027年4月1日から、「再資源化等の情報」の報告が処分業者に必須となります。
- 対象は、処分終了報告または最終処分終了報告を電子マニフェストで行う場合であり、紙マニフェストは今回の対象外です。
- 排出事業者と収集運搬業者に、新たな入力項目が追加されるわけではありません。
- 「再資源化等の情報パターン」は繰り返し入力を効率化する機能であり、パターン登録自体は任意です。
- パターンを作る前に、自社工程、処分方法、数量割合、処理後物、二次処理以降のルートと根拠資料を整理する必要があります。
2027年3月31日までは追加項目の入力が任意とされているため、この期間を試行期間として活用できます。施行後に初めて画面を開くのではなく、代表的な処理ルートから登録と報告を試し、情報不足や社内の確認手順を洗い出しておくことが重要です。
ここを取り違えないでください
- 必須になるのは「報告」です。対象となる処分業者が、再資源化等の情報を報告することが必須になります。
- 「パターン登録」は任意です。パターンを使わず、報告時に必要項目を直接入力することもできます。
- 全事業者への一律義務化ではありません。排出事業者・収集運搬業者に新しい入力項目が追加されるものではありません。
- 紙マニフェストは対象外です。ただし、一次マニフェストが電子であれば、二次マニフェスト以降に紙が含まれていても、最終処分または再生までの情報を報告する必要があります。
- 二次マニフェスト等の情報は、一次マニフェストの再資源化等の情報へ自動連携されません。
- 再生された物の販売先・引渡先は報告項目ではありません。
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制度上の判断や処分割合そのものをLINEだけで確定するものではありません。まず資料と現在の運用を整理するための相談窓口としてご利用ください。
この記事の目次
2027年4月から変わるのは「処分業者の報告内容」
今回の変更では、処分業者が電子マニフェストの処分終了報告または最終処分終了報告を行う際、最終処分が終了するまで、または再生されるまでの各工程について、次の情報を報告します。
- 処分業者の名称と許可番号
- 処分事業場の名称と所在地
- 処分方法
- 処分方法ごとの処分量
- 処分後の産業廃棄物または再生された物の種類と数量
JWNETでは、これらをまとめて「再資源化等の情報」と呼んでいます。
立場別に見る今回の変更
| 立場 | 2027年4月からの主な扱い | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 処分業者 | 電子マニフェストの処分終了報告等にあわせ、「再資源化等の情報」を報告 | 自社工程と二次処理以降の情報を整理する |
| 排出事業者 | 新しい入力項目は追加されない | 処分業者が報告した情報をJWNETで確認できる |
| 収集運搬業者 | 新しい入力項目は追加されない | 今回の追加報告を自社の入力義務と誤解しない |
| 紙マニフェスト利用者 | 今回の制度変更の対象外 | 電子マニフェストの最終処分終了報告等に関する変更であることを確認する |
「2027年から全事業者に再資源化情報の入力が義務化される」という理解は正確ではありません。誰が、どの報告時に、何を入力するのかを分けて考えることが大切です。
報告する情報は、すべて「コード」で選ぶ
実務に入る前に、もうひとつ知っておきたいことがあります。
上記の報告項目のうち、処分後の産業廃棄物(処理後物)と再生された物(再資源化物)は、自由記述ではなくコードで選んで登録します。
- 処理後物のコード:
1から始まる10桁 - 再資源化物のコード:
2から始まる10桁
コードは大分類・中分類・小分類の階層構造になっており、下の桁が 000 で終わるものほど大きな区分を表します。たとえば 1010000000(燃え殻)が大分類、1010100000(焼却灰)が中分類、1010101000(石炭灰)が小分類、という構造です。
つまり、「うちは破砕して再生砕石にしています」と口で言えても、それがどのコードに当たるかを特定できなければ、パターンは登録できません。
制度の内容を理解することと、画面で登録できることの間には、この「コードを特定する」という工程が挟まっています。ここが、実務でいちばん時間を取られる部分です。
「再資源化等の情報パターン」とは何か
「再資源化等の情報パターン」とは、受け入れた産業廃棄物が、どの処分業者・処分事業場で、どのような処分を受け、最終的に何になったのかを、数量の割合とともにまとめた登録情報です。
ひと言で表すなら、次の内容をひとまとまりにした処理ルートのひな型です。
「誰が、どこで、どのような処分を行い、受入量のうちどれだけが、何になったのか」
同じ処理ルートを繰り返し使う場合、あらかじめパターンを登録しておくことで、報告のたびにすべての項目を一から入力する負担を軽減できます。
ただし、パターン登録を使わず、報告時に必要項目を直接入力することも可能です。2027年4月から必須になるのは「再資源化等の情報」の報告であり、パターン機能の利用そのものではありません。
通常の「マニフェストパターン」とは目的が異なる
JWNETを利用している会社では、日常のマニフェスト登録を効率化するため、排出事業場、廃棄物、運搬業者、処分業者などを組み合わせたマニフェストパターンを使っている場合があります。今回の「再資源化等の情報パターン」は、それとは目的が異なります。
| 項目 | 通常のマニフェストパターン | 再資源化等の情報パターン |
|---|---|---|
| 主な目的 | 電子マニフェストの新規登録を効率化する | 処分終了後の再資源化等の情報報告を効率化する |
| 主な情報 | 排出事業場、廃棄物、運搬・処分の委託先など | 処分工程、処分方法、数量割合、処理後物、二次処理以降のルートなど |
| 主な利用者 | 主として電子マニフェストを登録する排出事業者 | 再資源化等の情報を報告する処分業者 |
| 2027年4月以降 | 通常の登録効率化機能 | 情報報告は必須だが、パターン利用自体は任意 |
名称が似ているため、社内で「どのパターンのことか」が曖昧になりやすい部分です。準備会議や手順書では、単に「パターン」と呼ばず、「マニフェスト登録用」と「再資源化情報用」を分けて表記すると混乱を防げます。
どのタイミングで報告するのか
報告のタイミングは、受け入れた産業廃棄物の処理が自社だけで完了するか、二次処理以降を別の処分業者へ委託するかによって異なります。
自社の処理で最終処分または再生まで完了する場合
自社の処理で最終処分または再生まで完了し、二次マニフェストを必要としない場合は、処分終了報告のうち「最終」に該当する報告時に、再資源化等の情報を報告します。
二次処理以降を別の処分業者へ委託する場合
中間処理後の残さなどを別の処分業者へ委託し、二次マニフェスト以降がある場合は、最終処分終了報告時に再資源化等の情報を報告します。
ここで注意したいのは、一次マニフェストが電子であれば、二次マニフェスト以降に紙マニフェストが含まれていても、最終処分または再生までの情報を一次マニフェスト側で報告する必要があることです。
報告する範囲を一枚の流れで確認する
報告の対象は、自社の工程だけではありません。次の流れを、廃棄物の種類ごとに一枚で書き出せる状態にしておくと、パターン設定が進めやすくなります。
注意:二次処理等の情報は、一次マニフェストの再資源化等の情報へ自動連携されません。二次マニフェストの情報がJWNETに存在していても、一次マニフェスト側へ自動的に反映されるわけではありません。処分業者側で内容を確認し、報告できる状態にしておく必要があります。
パターン設定の前に整理すべき7つの情報
JWNETの操作画面を先に開いても、処分工程と数量の根拠が整理されていなければ、設定は途中で止まります。実務では、次の情報を先にそろえることが重要です。
1.自社の処分事業場と許可情報
処分事業場の名称、所在地、許可番号を確認します。複数の事業場がある場合は、どの廃棄物をどの施設で処理するのかも分けて整理します。
JWNETの基本設定に登録済みの内容と、最新の許可証の記載が一致しているかも確認しておきましょう。
2.受け入れた廃棄物に対する自社の処分方法
破砕、選別、圧縮、焼却など、受け入れた廃棄物に対して実際に行う処分方法を整理します。
複数の処分方法がある場合は、どの方法を主たる処分方法とするかも決めます。JWNETでは処分方法を最大4つまで登録できるため、工程名や社内呼称だけでなく、報告上どの処分方法に該当するかをそろえる必要があります。
3.基準重量
割合計算の基準となる受入量を整理します。JWNETの資料では、この受入量を「基準重量」として扱います。
たとえば、受入量1,000kgを基準として、破砕・選別後に再生砕石が800kg、選別残さが200kgとなる場合は、それぞれ80%、20%として工程と処理後物を整理します。
4.処分方法ごとの割合
一次マニフェストに対する最初の処分方法の割合は、合計100%になるように設定します。
実測値が確認できる場合は実測値を使うことが原則です。しかし、二次処理以降の重量を個別マニフェスト単位で把握することが難しい場合は、過去の実績、処理帳簿、設計値などをもとに、合理的な按分値を設定できます。
重要なのは、数字を入力すること自体ではありません。「なぜこの割合なのか」を、排出事業者や行政から確認された際に説明できる根拠を残すことです。
5.処分後の産業廃棄物・再生された物の種類と割合
処分後に発生する産業廃棄物、再生砕石、再生原料、燃料原料などを整理し、それぞれの数量または割合を設定します。
複数の処理後物が発生する場合は、まとめずに分けて登録します。なお、再生された物の販売先や引渡先まで報告する必要はありません。
そして、ここで整理した「物の名前」を、ひとつずつコードに置き換える作業が発生します。この工程の進め方と、当社で作成したコード一覧については、次の章でくわしく解説します。
6.二次処理以降の処分業者・施設・工程
自社の中間処理だけで完結しない場合は、二次処理、三次処理と、最終処分または再生に至るまでのルートを整理します。
必要になるのは、二次処理以降の処分業者名、許可番号、処分事業場名、所在地、処分方法、数量割合、処理後物です。
最終的な再生品の販売先は不要ですが、再生されるまで、または最終処分が終了するまでの処理工程は必要です。
7.情報の根拠となる資料と確認先
設定した内容を後から確認・更新できるように、根拠資料と確認者を紐づけます。
| 確認項目 | 主な確認資料 | 社内外の確認先例 |
|---|---|---|
| 処分業者・許可番号 | 産業廃棄物処分業許可証 | 契約・許可証管理担当 |
| 処分事業場・処分方法 | 許可証、処理工程図、施設資料 | 工場長、現場責任者 |
| 受入量・処理量 | 計量票、処理帳簿、実績集計 | 計量担当、事務担当 |
| 処理後物の種類 | 処理帳簿、出荷・搬出記録 | 工場長、出荷担当 |
| 二次処理以降のルート | 委託契約書、許可証、マニフェスト、委託先からの回答 | 委託先、契約管理担当 |
| 数量割合の根拠 | 過去実績、月次・年次集計、設計値、按分表 | 工場長、経営責任者 |
実務で最も時間がかかるのは「処理後物・再資源化物のコード選び」
制度の解説記事はたくさんあります。しかし、実際に手が止まるのは、制度が分からないからではありません。
「この残さは、どのコードなんだろう」で止まります。
処分方法や割合は、工場長に聞けば答えが返ってきます。ところがコードは、現場の誰に聞いても出てきません。事務担当者がJWNETのコード表を開き、該当しそうな項目を探し、社内の呼び名と突き合わせる。この作業を、処理後物の数だけ繰り返すことになります。
処理後物と再資源化物は、まったく別の体系になっている
まず押さえておきたいのが、参照する体系が2つに分かれていることです。
処理後物(処分後の産業廃棄物)= 1から始まる10桁
区分は5つに分かれています。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 廃棄物処理法で定められた20種類 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類など |
| 一体不可分の産業廃棄物 | 建設混合廃棄物、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、廃電気機械器具など |
| 特別管理産業廃棄物 | 廃PCB等、廃石綿等(飛散性)、感染性廃棄物、基準値を超える有害物質を含むものなど |
| 輸入廃棄物 | ばいじん、燃え殻、汚泥(DXN基準値を超えるもの)など |
| 事業系一般廃棄物 | 古紙類、木くず、厨芥類、可燃ごみ・不燃ごみなど |
再資源化物(再生された物)= 2から始まる10桁
こちらは用途で8つの大分類に分かれます。
| 大分類 | 主な内容 |
|---|---|
| 飼肥料又はその原材料 | 配合飼料、堆肥、汚泥肥料、液肥など |
| 土壌改良材・土壌還元材 | 無機質資材、有機質資材 |
| 建設資材又はその原材料 | 再生砕石、再生アスファルト混合物、再生石膏粉、地盤改良材、再生土など |
| セメント又はその原燃料 | ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント原燃料など |
| 鉄・非鉄金属又はその原材料 | 鉄スクラップ、銅・アルミスクラップ、貴金属、レアメタルなど |
| その他製品原料 | 再生プラスチック原材料、パルプ・紙、ガラスカレット、再生潤滑油など |
| 中和剤など | 酸中和剤、アルカリ中和剤、再生酸性溶液など |
| 燃料 | RPF・RDF・フラフ燃料、木質チップ(燃料用)、再生重油、SAFなど |
解体・産廃の現場で扱うものの多くは、「建設資材又はその原材料」と「燃料」の2分類に集中します。
コードの登録が大変になる4つの理由
理由1.コードが10桁で、見た目がほとんど同じ
1130201000(コンクリートくず)と 1130202000(石膏ボード)と 1130203000(ALC)。並べて見れば違いますが、資料をスクロールしながら探していると、1桁の違いを見落とします。
理由2.現場の呼び名と、コード表の名称が一致しない
現場では「ガラ」「サンド」「ダスト」「RC-40」と呼んでいるものが、コード表ではまったく別の言葉で記載されています。事務担当者が推測で選ぶわけにはいかず、そのたびに工場長への確認が発生します。
理由3.現場でひとまとめに呼んでいるものが、コード上は細分化されている
たとえば「再生砕石」。現場では一語ですが、コード上は次の5つに分かれています。
- コンクリート用再生骨材(H、M、L)
- 再生粒度調整砕石(RM-等)
- 再生クラッシャーラン(RC-等)
- スラグ砕石
- その他再生砕石
どれを選ぶかは、実際に何を出荷しているかを確認しなければ決まりません。制度の話ではなく、現場の話です。
理由4.ひとつのパターンで、何度も探す必要がある
再生原料・可燃残さ・不燃残さと処理後物が3つ出れば、コードを探す作業も3回。パターンが10本あれば、単純計算で30回です。しかも二次処理先の分まで必要になる場合があります。
この4つはどれも、担当者の能力の問題ではありません。探しやすい資料が手元にないという、環境の問題です。
同じ物でも、出口が変われば別のコードになる
ここが、コード選定でいちばん判断を求められる部分です。
同じ物でも、廃棄物として次の工程へ回すのか、再生された物として出荷するのかで、参照する体系が変わります。
| 現場での呼び方 | 廃棄物として扱う場合(1系) | 再生された物として扱う場合(2系) |
|---|---|---|
| コンクリートガラ | がれき類 > コンクリート破片1150001000 | 再生クラッシャーラン(RC-等)2030203000 |
| 石膏ボード | 陶磁器くず > 石膏ボード1130202000 | 再生石膏粉(石膏ボード原料)2030501000 |
| 木くず | 木くず > 建設工事の木くず1080100000 | 木くずチップ(燃料以外)2060503000木質チップ(燃料用) 2080101000 |
| 廃プラスチック | 廃プラスチック類1060000000 | ポリプロピレン(PP)2060302000RPF・RDF・フラフ燃料 2080103000 |
表の下2行にご注目ください。同じ「再生された物」でも、燃料として出すか、材料として出すかでコードが分かれます。
つまり、コードを決めるには「その物が最終的にどう使われるか」を知らなければなりません。これは事務担当者だけでは決められない情報です。工場長、あるいは二次処理先への確認が必要になります。
コード選定が「入力作業」ではなく「関係者への確認作業」である理由が、ここにあります。
なお、上記は体系の違いを説明するための例です。実際にどのコードへ該当するかは、自社の処理実態にもとづいて判断してください。
【無料配布】処理後物分類コード・再資源化物一覧(PDF/スプレッドシート)
登録不要・無料
JWNETの公表資料をもとに、処理後物166件・再資源化物105件を一覧に整理しました
「探す時間」をなくすことだけを目的に作った資料です。どうぞご自由にお使いください。メールアドレスの入力も必要ありません。
まず全体像をつかむなら
コード一覧表(PDF版)
A4・全11ページ。右端に「社内での呼び名」を書き込む欄を設けています。印刷して工場長や現場責任者との打ち合わせに持ち込めば、その場で社内共通の対応表になります。巻末には施行前チェックリスト(コード編)も付けました。
入力作業を進めるなら
コード一覧(スプレッドシート版)
見出しのフィルターで、区分・分類名・コードを絞り込めます。「石膏」「砕石」「燃料」などで検索して、該当コードをそのままコピー&ペースト。手打ちによる1桁の打ち間違いを防げます。ダウンロード不要で、ブラウザからそのまま開けます。
- 収録内容:処理後物分類コード 166件/再資源化物 105件
- 出典:JWNET「電子マニフェストシステム 各種コード表 Ver.3.2」(掲載ページ11〜17)をもとに株式会社ケイ・システムが整理
- コード形式:10桁の文字列です。表計算ソフトで扱う際は、先頭の桁が欠けないよう文字列形式のままご利用ください。
※本資料は実務の作業補助を目的としたものです。コード表は改定される可能性があるため、最新版および正式名称は必ずJWNET公式資料でご確認ください。個別の該当判断を保証するものではありません。
資料の使い方|3ステップでパターン登録まで進める
STEP 1
処理後物を、社内の言葉で書き出す
まずコードは気にせず、「受入 → 自社工程 → 出てきた物」を紙に書き出します。現場の呼び名のままで構いません。
STEP 2
「廃棄物として出すか、再生品として出すか」で分ける
書き出したものを2列に分けます。次の工程へ廃棄物として回すものは処理後物(1系)、再生された物として出荷するものは再資源化物(2系)です。ここで迷ったものが、工場長や二次処理先へ確認すべき項目です。
STEP 3
コードを確定し、社内の呼び名とあわせて台帳へ残す
スプレッドシートのフィルターで検索し、コードをコピーして登録します。同時に、社内台帳へ「社内呼称/コード/確定日/確認者」を残してください。担当者が変わっても、同じ判断ができるようになります。
コードを選ぶときの4つのチェックポイント
- 1系か2系かを、廃棄物として次工程へ回すのか、再生された物として出荷するのかで判断する
- 迷ったら、より具体的な小分類を優先する(大分類で丸めすぎない)
- 処理後物が複数あるときは、まとめずに分けてそれぞれコードを付ける
- 選んだ理由と確認者を記録に残す(後から排出事業者や行政に確認された際に説明できる状態にする)
最後の1点が、いちばん重要です。コードは選んで終わりではなく、「なぜそのコードにしたか」を説明できることが、報告の信頼性そのものになります。
2027年4月までに進めたい7つの準備手順
手順1.受け入れている廃棄物と処理ルートを一覧化する
最初に、自社が受け入れている廃棄物の種類、性状、搬入元、処分事業場、自社工程、処理後物、二次処理先、最終処分・再生先を一覧にします。
同じ「廃プラスチック類」でも、品質や混合状態によって処分方法や残さの割合が異なることがあります。品目名だけで一括せず、実際の処理ルートが同じかどうかで分けることが重要です。
手順2.JWNETの基本設定と許可情報を照合する
JWNETの処分事業場や処分方法の基本設定を確認し、許可証、社内の施設名称、日常の呼称にずれがないかを見直します。
制度対応を機に、古い事業場名、失効した許可情報、重複した設定が残っていないかも確認すると、その後の入力ミスを減らせます。
手順3.二次処理以降の情報を委託先へ確認する
自社から搬出した後の工程が不明な場合は、二次処理先へ確認します。
確認項目をばらばらに問い合わせるのではなく、処分業者名、許可番号、事業場、処分方法、処理後物、割合の根拠をひとつの確認票にまとめると、回収と更新がしやすくなります。
委託先から情報が戻るまで時間がかかる可能性があるため、この作業は施行直前ではなく、早めに着手したい項目です。
手順4.数量割合の根拠を決める
計量票や処理帳簿から実績値を確認し、代表的な期間を決めて割合を算出します。
日々の搬入ごとに実測できない工程では、過去実績や設計値による按分が必要になることがあります。その場合は、対象期間、計算式、使用資料、承認者、見直し時期を記録します。
JWNETの割合は小数第1位まで扱うため、社内の集計表でも同じ単位で計算できるようにしておくと転記しやすくなります。
この段階で、処理後物の名称が確定します。コードへの置き換えは、コード一覧(PDF・スプレッドシート)をご利用ください。登録不要・無料です。
手順5.パターンを分ける基準と名称ルールを決める
パターン数に上限はありません。廃棄物の種類、性状、処分方法、処理後物、二次処理先が異なる場合は、必要に応じて分けます。
特に、次のケースでは別パターンを検討します。
- 同じ廃棄物種類でも、品質や混合状態により割合が大きく異なる
- 最終処分または再生までのルートが異なる
- 処分方法または処理後物が異なる
- 排出事業者ごとに受け入れる廃棄物の性状が異なる
名称は「廃棄物種類+自社工程+二次処理先+版数」など、担当者が見て選べる形式にします。
例:廃プラ_破砕選別_A社焼却_R1
日付だけの名称や「パターン1」「通常処理」といった名称では、担当者が誤ったパターンを選びやすくなります。
手順6.代表的なルートからJWNETへ試験登録する
2027年3月31日までは追加項目の入力が任意です。件数の多い代表的な処理ルートからパターンを作り、報告操作を試します。
入力画面で迷った箇所、設定できなかった理由、追加で必要になった資料を記録し、社内手順書へ反映します。
パターンを使わず直接入力する運用も可能ですが、定型ルートが多い処分業者では、パターン化したほうが入力時間と選択ミスを抑えやすくなります。
手順7.承認・更新・例外処理の担当を決める
登録作業だけでなく、次の担当も決めておきます。
- 工程と割合を決定する人
- 処理後物のコードを確定する人
- JWNETへ設定する人
- 設定内容を承認する人
- 処理ルート変更時に更新する人
- 例外案件を判断する人
- EDI利用時にシステム会社へ確認する人
一度作ったパターンを使い続けるだけでは、実際の処理工程とのずれが生じます。処分方法、委託先、処理後物、配分実績が変わった場合に見直せる運用が必要です。
パターン作成時に見落としやすい9つの注意点
1.「パターン登録」と「情報報告」を混同しない
パターンは入力を効率化する任意機能です。2027年4月から必須になるのは、対象となる処分終了報告等における「再資源化等の情報」の報告です。
2.一次工程の処分方法割合は合計100%にする
受け入れた廃棄物に対する最初の処分方法の割合は、合計が100%になる必要があります。複数工程を登録する場合は、二重計上や入力漏れに注意します。
3.処理ルートを最終処分または再生までつなぐ
パターンの終点は、最終処分または再生された物です。自社の中間処理工程だけで止めず、その後の工程を確認します。
4.二次マニフェストの情報は自動連携されない
二次処理以降が電子マニフェストで管理されていても、その内容が一次マニフェストの再資源化等の情報へ自動で反映されるわけではありません。
5.販売先の情報は入力対象ではない
再生された物について必要なのは種類と数量です。再生品の販売先、納入先、引渡先の情報まで報告するものではありません。
6.実績と異なる場合に説明できる根拠を残す
過去実績や設計値で割合を設定する場合は、計算根拠と承認記録を残します。処理実態と差が広がったときに見直せることが重要です。
7.パターンを細かく分けすぎない
例外をすべて別パターンにすると、選択肢が増え、かえって誤選択の原因になります。定型ルートはパターン化し、例外案件は直接入力または承認後に別パターンを作るなど、運用基準を決めます。
8.EDI利用者は対応状況を確認する
EDI方式でJWNETを利用している場合、画面操作や対応時期は利用中のEDIシステムによって異なります。JWNETの制度情報だけで判断せず、システム提供会社へ対応状況を確認します。
9.コードは「決めた人」と「決めた日」まで残す
同じ廃棄物でも、担当者によって選ぶコードが変わることがあります。社内呼称、選定したコード、確定日、確認者を台帳へ残しておくと、担当交代後も同じ基準で登録できます。コードを決めることより、決め方を残すことのほうが、長く効きます。
実務で起こりやすいケース(想定例)
以下は特定の一社を示すものではなく、JWNETの公式資料と産廃事務で起こりやすい状況をもとに再構成した想定例です。実在の相談や実績を示すものではありません。
ケース1.画面を開けば設定できると思っていたが、二次処理先の情報が分からない
- 状況
- 中間処理を行う会社で、JWNETの担当者が再資源化等の情報パターンの設定に着手しようとしていました。
- どこで止まったか
- 「処分方法は分かります。ところが、選別残さが委託先の先でどう処理され、最終的にどこまで行くのか、事務側では説明できません」という状態で、設定が進みませんでした。
- 業務上の影響
- 試行登録が先送りになり、施行が近づくほど確認と登録が同時期に重なる見込みとなりました。
- 原因となった仕組みの不足
- 原因は、担当者の知識不足ではありません。二次処理以降の情報が委託契約書、許可証、マニフェスト、現場担当者の記憶に分散し、ひとつの処理ルートとして管理されていなかったことが原因です。
- 対策
- 廃棄物種類ごとに「自社処理→二次処理→最終処分または再生」を一枚の表にし、不明箇所だけを委託先へ確認する形にしました。JWNETの入力から始めるのではなく、先に処理ルートを見える化することがポイントです。
- 再発防止
- 処理ルート表を台帳として残し、委託先の変更時に更新する担当と時期を決めることで、次に工程が変わったときも同じ手順で確認できる状態にします。
ケース2.同じ廃棄物種類を一つのパターンにまとめ、実態とずれた
- 状況
- 複数の排出事業者から廃プラスチック類を受け入れている会社で、担当者は「廃プラスチック類は全部同じパターンでよいと思っていました」と考えていました。
- どこで止まったか
- 単一素材に近いものと混合廃棄物では、再生される割合、選別残さ、二次処理先が異なっており、ひとつのパターンでは実態を説明できませんでした。
- 業務上の影響
- 報告内容と処理実態の差について、排出事業者や行政から確認された際に説明しづらい状態になります。
- 原因となった仕組みの不足
- この場合も、入力した人の注意力だけを問題にしてはいけません。「廃棄物の種類が同じなら同じパターン」という社内ルールが、実際の処理工程に合っていなかったことが原因です。
- 対策
- 処理方法、数量割合、処理後物、最終ルートが同じ場合は共通化し、実態が異なる場合は性状や排出元の区分も含めてパターンを分けました。
- 再発防止
- パターンを分ける基準を文章で残し、新しい取引や性状の異なる受入が始まったときに、どの基準で判断するかを決めておきます。
ケース3.処分方法と割合は決まったのに、コードが決まらず登録が進まない
- 状況
- 解体系の中間処理を行う会社で、処分方法と数量割合までは工場長と決めきり、あとは登録するだけの状態でした。
- どこで止まったか
- 事務担当者が「現場は『ガラ』『再生砕石』と呼んでいますが、コード表を見ると再生砕石だけで5種類あります。どれを選べばよいのか分かりません」と手が止まりました。推測で選ぶわけにいかず、そのつど工場長へ確認するため、1本のパターン登録に数日かかる状態になりました。
- 業務上の影響
- 登録が進まず、試行期間中に確認したかった他の処理ルートまで着手できませんでした。
- 原因となった仕組みの不足
- 原因は、担当者の知識不足ではありません。社内の呼び名とコードを対応させた表が、どこにも存在しなかったことが原因です。「再生砕石」という一語が、出荷先や用途によって別のコードになることも共有されていませんでした。
- 対策
- コード一覧を印刷し、余白へ現場の呼び名と実際の出荷先を書き込んで、A4一枚の「社内呼称⇔コード対応表」を作りました。以後、事務担当者はその一枚を見れば判断できるようになりました。
- 再発防止
- 新しい品目を受け入れたときに、その場で対応表へ追記する担当者と時期を決めました。表そのものが、引継ぎ資料になります。
自社完結型と二次処理型のパターンイメージ
例1.自社処理で再生まで完了するケース
- 受入廃棄物:がれき類 1,000kg
- 自社工程:破砕 100%
- 処理後物:再生砕石 800kg、選別残さ 200kg
- その後:選別残さについて必要な処理工程を追加し、最終処分または再生までつなぐ
この例では、「再生砕石になった部分」だけでパターンを終わらせず、選別残さの行き先も確認する必要があります。
例2.二次処理以降があるケース
- 受入廃棄物:廃プラスチック類 1,000kg
- 自社工程:破砕・選別 100%
- 処理後物:再生原料、可燃残さ、不燃残さ
- 二次処理:可燃残さは焼却、不燃残さは埋立処分、再生原料は再生された物として整理
このケースでは、自社の選別工程だけでなく、焼却後に残さが発生する場合は、その先の処理も含めて最終処分または再生まで整理します。
上記の数量や割合は説明用の例です。実際の登録では、自社の実測値、処理帳簿、過去実績、設計値などに基づいて設定してください。
事務代行を利用しても、処分工程の判断まで丸投げはできない
再資源化等の情報パターンは、JWNETへの入力作業だけを切り出しても完成しません。処分方法、処理後物、割合、二次処理以降のルートが未確定であれば、代行会社も正確に登録できないからです。
事務代行が支援しやすいのは、たとえば次の部分です。
- 許可証、契約書、処理帳簿、委託先回答の整理
- 処理ルート一覧や確認票の作成
- 社内呼称とコードの対応表づくり、コード台帳の整備
- 不足情報の洗い出し
- 承認済み情報に基づくJWNET設定補助
- パターン名称や管理台帳の標準化
- 更新期限、確認日、承認者の管理
- 日常の電子マニフェスト事務運用
一方、実際にどの処分を行っているか、どの割合が妥当か、どの処理後物に該当するかは、処分業者自身が事実を確認し、最終的に判断する領域です。
電子マニフェスト運用は、入力前の関係者調整で止まりやすい
JWNETへ入力すれば制度対応が完了する、というわけではありません。実際には、入力の前段階で確認が必要になる場面が多くあります。
処分業者の場合、自社の工場長や現場責任者、事務担当者、二次処理先、必要に応じて収集運搬業者や下請け業者との確認が発生します。処分方法、処理後物、割合、処分先情報の認識がずれていると、入力画面へ進む前に作業が止まります。
株式会社ケイ・システムでは、必要な確認事項と確認先を整理し、誰へ何を聞けばよいかを明確にすることで、運用を前へ進めやすくしています。単にJWNETへ入力するのではなく、入力できる状態をつくるところから支援しています。
代表の小島啓義も、これまで17万5,000枚を超える紙マニフェストと向き合う中で、事務が止まる原因の多くは担当者個人ではなく、情報の持ち方と確認手順が決まっていないことにあると実感してきました。
2027年対応でも大切なのは、「詳しい人が覚えている状態」を残すことではありません。担当者が変わっても、同じ資料を見て、同じ基準で確認し、同じ手順で報告できる仕組みを作ることです。
施行前チェックリスト
次の項目を使い、準備状況を確認してください。
- 2027年4月から追加報告を行う主体が処分業者であると理解している
- 紙マニフェストは今回の対象外であると理解している
- パターン登録自体は任意であると理解している
- 自社の処分事業場と許可番号を最新の許可証と照合した
- 受け入れている廃棄物種類と性状を一覧化した
- 自社の処分方法と主たる処分方法を整理した
- 処分方法ごとの割合を算出できる
- 処分後の廃棄物または再生された物を整理した
- 処理後物・再資源化物をコードで登録することを理解している
- 社内の呼び名とコードを対応させた表を作成した
- コードの選定理由、確定日、確認者を記録に残している
- 二次処理以降の処分業者、施設、処分方法を確認した
- 最終処分または再生まで処理ルートがつながっている
- 割合の根拠資料、計算式、対象期間を残している
- パターンを分ける基準と名称ルールを決めた
- 登録者、確認者、承認者、更新担当者を決めた
- 代表的な処理ルートで試験登録を行った
- EDI利用時はシステム提供会社へ対応状況を確認した
- 処理ルートや割合が変わった場合の見直し手順を決めた
チェックがつかない項目が多い場合は、JWNETの操作研修だけでなく、処理ルートと根拠資料の棚卸しから始める必要があります。
コードの対応表づくりから着手する場合は、処理後物分類コード・再資源化物一覧(PDF・スプレッドシート)をご利用ください。登録不要・無料です。
よくある質問(16問)
Q1.2027年4月から、すべての事業者に入力義務が発生しますか?
いいえ。今回、新しい報告項目が追加されるのは、電子マニフェストで処分終了報告または最終処分終了報告を行う処分業者です。排出事業者と収集運搬業者に新しい入力項目が追加されるものではありません。
Q2.紙マニフェストも「再資源化等の情報」の報告対象ですか?
今回の追加報告は電子マニフェストが対象であり、紙マニフェストは対象外です。
Q3.「再資源化等の情報パターン」は必ず登録しなければなりませんか?
いいえ。パターンは繰り返し入力を効率化するための機能です。パターンを使わず、報告時に必要項目を直接入力することもできます。ただし、処分事業場や処分方法などの基本設定は必要です。
Q4.いつから報告が必須になりますか?
2027年4月1日から必須となります。2027年3月31日までは追加項目の入力が任意のため、施行前に代表的な処理ルートで試行できます。
Q5.報告期限も変わりますか?
JWNETの公式FAQでは、処分終了報告と最終処分終了報告の報告期限に変更はないと案内されています。追加情報が増えても、既存の期限内に報告できる体制を整える必要があります。
Q6.二次マニフェストが紙の場合は、二次処理以降の情報を省略できますか?
省略できません。一次マニフェストが電子であれば、二次マニフェスト以降に紙が含まれていても、最終処分または再生までの情報を報告する必要があります。
Q7.二次マニフェストが電子なら、自動で情報が反映されますか?
いいえ。二次マニフェスト等の情報が一次マニフェストの再資源化等の情報へ自動的に連携されるわけではありません。処分業者が内容を確認し、報告します。
Q8.再生品の販売先も登録しますか?
販売先や引渡先の情報は報告対象ではありません。再生された物の種類と数量を整理します。
Q9.割合は、すべて実測しなければなりませんか?
実測値が確認できる場合は実測値が原則です。個別に実測することが難しい場合は、過去実績や設計値などに基づく合理的な按分値を用いることができます。その場合は、説明できる根拠を残し、定期的に見直します。
Q10.パターンはいくつまで作成できますか?
JWNETの公式FAQでは、作成数に制限はないと案内されています。ただし、増やしすぎると選択ミスにつながるため、処理実態と運用しやすさの両方から分け方を決めます。
Q11.同じ廃棄物種類なら、一つのパターンを共用できますか?
処分方法、割合、処理後物がすべて同じ場合は共用できます。品質や組成によって割合や処理ルートが異なる場合は、別パターンに分けることが推奨されています。
Q12.入力済みの内容は後から修正できますか?
修正は可能ですが、マニフェスト情報が「確定情報」になった後は修正・取消ができません。社内で確認・承認してから報告する手順を決めておきましょう。
Q13.処理後物のコードと再資源化物のコードは、どう使い分けますか?
処分後に廃棄物として次の工程へ回すものは処理後物(1から始まるコード)、再生された物として出荷するものは再資源化物(2から始まるコード)で整理します。同じ物でも自社での扱いによって区分が変わるため、社内で判断基準を決めておくことをおすすめします。判断に迷う場合は、JWNETまたは所管行政庁へご確認ください。
Q14.現場の呼び名と、コード表の名称が違う場合はどうすればよいですか?
現場の呼び名を書き出したうえで、コード一覧と突き合わせ、社内呼称とコードを対応させた表を作ることをおすすめします。とくに「再生砕石」のように、現場では一語でもコード上は複数に分かれているものがあります。
当社で配布しているPDF版は、印刷して余白へ書き込めるようにしています。対応表が一枚あれば、担当者が変わっても同じ判断ができます。
Q15.配布されているコード一覧を、そのまま登録に使って問題ありませんか?
作業の補助資料としてご利用ください。本資料はJWNET「電子マニフェストシステム 各種コード表 Ver.3.2」をもとに整理したものです。
コード表は改定される可能性があるため、最新版と正式名称は必ずJWNET公式資料でご確認いただき、自社の処理実態に該当するかどうかは、処分業者ご自身で判断してください。
Q16.二次処理先や関係業者への確認事項の整理も相談できますか?
ご相談いただけます。ただし、実際の処分方法、処理後物、割合等の事実確認と最終的な承認は、処分業者自身が行う必要があります。
株式会社ケイ・システムは、必要資料、不明項目、確認先、確認履歴を整理し、報告できる運用づくりを支援します。処分割合や法令上の判断を当社が代わりに決定するものではありません。
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まとめ|JWNETの画面操作より先に、処理ルートと根拠を整える
2027年4月から、電子マニフェストを利用する処分業者には、処分終了報告または最終処分終了報告にあわせた「再資源化等の情報」の報告が必須になります。
一方、「再資源化等の情報パターン」は、その報告を効率化するための機能であり、パターン登録そのものが義務になるわけではありません。
制度対応をスムーズに進める鍵は、JWNETの操作方法だけを覚えることではありません。
- 自社で何を処分しているか
- どの工程を経ているか
- 処分後に何が、どれだけ生じるか
- 整理した処理後物を、どのコードで登録するか
- 二次処理以降、どこでどのように処理されるか
- 設定した割合を何によって説明するか
これらを一つの処理ルートとして整理し、確認者、承認者、更新担当者を決めることが必要です。施行前の任意入力期間を活用し、件数の多いルートから試してください。
入力が止まった場所は、担当者の能力ではなく、情報または手順が不足している場所です。社長や責任者が確認・承認・更新の仕組みを決め、属人化と曖昧なルールを残さないことが、2027年4月以降も安定して報告を続けるための準備になります。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今日行う最初の一歩としておすすめするのは、件数の多い処理ルートを一つ選び、自社工程から最終処分または再生までを一枚に書き出すことです。
書き出してみて空欄が残った箇所が、そのまま確認すべき項目になります。空欄が多くても問題ありません。どこが埋まらないかが分かれば、次に誰へ何を聞けばよいかが決まります。
書き出した処理後物をコードへ置き換える段階になったら、コード一覧(PDF・スプレッドシート)をお使いください。
JWNETの入力前で止まっている情報を、一緒に整理します
「再資源化等の情報」の準備は、JWNETの操作より前の段階でつまずくことが多い業務です。次のような状況で、お気軽にご相談ください。
- 自社工程、処理後物、数量割合、二次処理以降の情報を整理したい
- 処理後物・再資源化物のコードと、社内呼称の対応を整理したい
- 許可証、委託契約書、処理帳簿、計量票がどこにあるか分からない
- 収集運搬業者、下請け業者、処分場など、関係者への確認事項を整理したい
- 誰が確認し、誰が承認し、いつ更新するかを仕組みにしたい
- 日常の電子マニフェスト事務そのものを外部へ任せたい
なお、実際の処分方法や数量割合の最終判断は、処分業者自身が行うものです。当社は、判断に必要な資料と確認事項を整理し、報告できる状態をつくる部分を支援します。
株式会社ケイ・システム
〒242-0028 神奈川県大和市桜森2丁目3-15 三井ビル101
受付時に、現在どの作業で止まっているか(資料の所在、割合の根拠、処理後物のコード、二次処理先の確認、担当者の引継ぎなど)をお知らせいただけると、初回のご案内がスムーズです。
監修・執筆/免責

監修・執筆:株式会社ケイ・システム(神奈川県大和市)
代表取締役 小島啓義(こじま ひろよし)
「会社に“仕組み”という資産を。」をミッションに掲げ、解体・産廃業界に特化したバックオフィス構築支援を展開。かつて自ら17万5,000枚を超える紙のマニフェストと格闘した原体験をもとに、現場の負担を最小限に抑えながら、誰が担当しても揺るがない事務の自動化・標準化を提唱している。単なる作業代行にとどまらず、企業の成長を阻む「属人化」を根本から解消し、経営者が本業に集中できる強固な経営基盤(仕組み)の構築を伴走支援。現在は「ゴミの見える化」を実現する自動計量システム「企業の体重計®」の開発や、複雑化する産廃事務の代行・DX支援を通じ、循環型社会のデジタルインフラ構築を推進している。
免責事項
本記事は、2026年8月時点で公表されているJWNETおよび関係機関の資料をもとに、一般的な実務情報を整理したものです。個別案件における法令上の判断を行うものではありません。
本記事で配布しているコード一覧は、JWNET「電子マニフェストシステム 各種コード表 Ver.3.2」をもとに、当社が実務の作業補助を目的として整理したものです。内容の正確性・網羅性を保証するものではなく、コード表は改定される可能性があります。実際の登録にあたっては、必ずJWNET公式資料の最新版をご確認ください。
制度の内容、JWNETの画面・操作方法、EDI対応の状況は変更される可能性があります。実際の対応にあたっては、最新の法令およびJWNET公式資料をご確認のうえ、必要に応じて所管行政庁、JWNET、専門家、または利用中のEDIシステム提供会社へお問い合わせください。
参考文献・一次情報
- JWNET「電子マニフェストの項目追加(再資源化等の情報の報告)」公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
- JWNET FAQ「処分業者の報告項目の追加について(どのような情報を報告するのか)」公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
- JWNET「再資源化等の情報の報告に関するFAQ」(PDF)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
- JWNET「再資源化等の情報入力ガイド」(PDF)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
- JWNET「再資源化等の情報の報告 操作マニュアル(処分業者向け)」(PDF)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター
- JWNET「電子マニフェストシステム 各種コード表 Ver.3.2」(PDF)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

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