コラム

PRTR対応は契約書だけで大丈夫?WDS・マニフェスト・事務代行までつなぐ実務

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産廃・解体業界の事務効率化や、私が現場で経験した「17万5千枚の紙」との戦いから生まれた解決策など、当サイトの全体像を1ページにまとめています。
記事を読み進める前に、まずはガイドページをご覧いただくと、貴社に合う進め方がより早く見つかります。

まず結論(30秒)

PRTR対応でいちばん最初に確認すべきなのは、契約書の書き方ではありません。「自社がそもそも対象事業者かどうか」です。

2026年1月1日から、産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項に、第一種指定化学物質に関する情報が追加されました。ただし、これはすべての排出事業者にかかる義務ではありません。

対象になるのは、化管法(PRTR法)でいう第一種指定化学物質等取扱事業者にあたる会社が、対象物質を含む・付着した産業廃棄物を委託する場合です。ここを飛ばして契約書の条文だけ直しても、判断根拠が残らず、更新時や処分場からの照会でまた止まります。

  • まず3つの要件(業種・従業員数・取扱量または特別要件施設)で、自社が対象かを確認する。
  • 対象なら、契約書に「含有・付着している旨」と「物質の名称」「量又は割合」を記載する。
  • 1%・0.1%は化管法のSDS提供義務にかかわる含有率の目安で、契約書記載義務そのものの該当基準ではありません。
  • 不該当でも、判断根拠(SDS・WDS・工程情報)を残しておくと、更新時と監査時に慌てません。
  • ケイ・システムは、入力だけでなく、入力できる状態をつくる実務整理まで支援します。

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PRTRの対象判定、WDS・SDSの整理、契約書更新、電子マニフェスト(JWNET)、受渡確認票、処分場確認、台帳管理まで、文章にしづらい内容でも写真やメモから相談できます。

全国の解体・産廃の事務代行に強いチームが、現場を無理に変えず、入力・確認できる状態づくりを支援します。

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目次
  1. PRTR対応は、契約書だけ直しても終わりません
  2. まず押さえるべき制度の要点と施行スケジュール
  3. 委託契約書に追加された記載事項
  4. 自社は対象か|3つの要件で判定する(1%・0.1%の位置づけ)
  5. PRTR対応で整えるべき情報一覧
  6. 契約書だけ直しても回らない会社の共通点
  7. 実務対応チェックリスト|今日から決めること
  8. 条文ひな形と、止まりやすい実務ポイント
  9. WDS・SDS・証憑管理で揉めない残し方
  10. 2027年4月の電子マニフェスト項目追加との関係
  11. FAQ
  12. あわせて読みたい関連記事
  13. 今回の総括
  14. 最後までお読みいただきありがとうございます
  15. お問い合わせ・ご相談
  16. 監修・免責
  17. 参考文献

PRTR対応は、契約書だけ直しても終わりません

制度説明だけを見ると、今回の改正は「産廃処理委託契約書に追記する項目が増えた」という話に見えます。

しかし、実務で本当に止まりやすいのは、その手前と、その先です。

手前でいえば「そもそも、うちは対象なのか」。先でいえば「この判断の根拠はどこに残すのか」。

「契約書は直したけど、このWDSは誰が確認するんですか?」
「この量又は割合の根拠は、どこに残すんですか?」
「処分場に聞かれたら、誰が説明するんですか?」

ここが決まっていない会社は、契約書を直しても、更新時・監査時・処分場確認時にまた止まります。

PRTR対応の本質

契約書に項目を追記することではなく、対象かどうかを判定したうえで、WDS・SDS・マニフェスト・台帳・証憑をつなげ、誰が担当しても説明できる状態にすることです。

まず押さえるべき制度の要点と施行スケジュール

2025年4月22日公布の廃棄物処理法施行規則改正で押さえるべき点は、大きく2つです。

1つ目は、2026年1月1日施行の委託契約書の法定記載事項の追加(規則8条の4の2)です。
2つ目は、2027年4月1日施行の電子マニフェストの報告項目追加(規則8条の34の3の2)です。

施行スケジュール

  • 産廃処理委託契約書の法定記載事項の追加:2026年1月1日施行(対象は排出事業者)
  • 電子マニフェストの報告項目の追加:2027年4月1日施行(入力義務がかかるのは処分業者)
  • 電子マニフェストの追加項目は、2027年3月31日までは任意項目期間

なお、契約書については経過措置があり、施行時点で既に締結されている契約は、更新まで従前の例によれると整理されています(自動更新の場合も更新時に適用されます)。

そのため、すべての契約書を一斉に巻き直すというより、更新時期・取引量・リスクの高い品目から優先順位を付けて整えるのが現実的です。

委託契約書に追加された記載事項

対象となる場合、産廃処理委託契約書には次の内容を記載します。ここは「2つ」ではなく、実質3つの要素で構成されている点に注意してください。

  • 産業廃棄物に第一種指定化学物質が含有、または付着している旨
  • 当該物質の名称
  • 当該物質の量又は割合

1つ目の「含有・付着している旨」は書くだけで済みますが、抜けやすい項目です。実務で戸惑うのは、2つ目と3つ目です。

ここで重要なのは、単に契約書の条文を増やすことではありません。

「その物質名は何を根拠に判断したのか」
「量又は割合は、どの資料から確認したのか」
「WDS・SDS・工程情報・分析結果のどれを根拠にしたのか」

これを後から説明できるようにしておくことです。

不該当の場合も、説明できる状態が大切です。

不該当だから何も残さない、ではなく、SDS・工程情報・分析結果・社内確認メモなどを残し、判断根拠を説明できる状態にしておくと、更新時や監査時に慌てにくくなります。

自社は対象か|3つの要件で判定する(1%・0.1%の位置づけ)

ここが、この記事で最もお伝えしたい部分です。

契約書に記載義務が生じるのは、委託者(排出事業者)が化管法でいう第一種指定化学物質等取扱事業者にあたる場合です。まず、次の3つの要件をすべて満たすかどうかを確認してください。

対象業種にあたるか

化管法の政令で定める24業種が対象です。製造業、電気業、下水道業、燃料小売業、自動車整備業、機械修理業、医療業などのほか、産業廃棄物処分業も対象業種に含まれています。兼業していて1つでも該当すれば対象です。

一方、建設業・解体工事業は、一般に挙げられている24業種の中には含まれていません。自社の業種区分については、経済産業省の対象業種一覧でご確認ください。

常時使用する従業員が21人以上か

事業所ごとではなく、本社・支社・営業所を含めた全体の人数で判断します。雇用期限の定めがない嘱託・パートも含まれます。

取扱量が基準以上か、または特別要件施設があるか

いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質は0.5トン以上)の事業所を有する場合が該当します。

ここが産廃業者にとって重要です。取扱量にかかわらず、特別要件施設を設置していれば該当します。特別要件施設には、廃棄物処理法15条1項の産業廃棄物処理施設が含まれます。つまり、処理施設を持つ産廃処分業者は、取扱量に関係なく対象になり得ます。

1%・0.1%はどこで出てくる数字か

「PRTR 閾値」で調べると1%・0.1%という数字が出てきますが、これは化管法におけるSDS提供義務等にかかわる含有率の目安です。今回の廃棄物処理法施行規則改正で、契約書への記載義務が生じるかどうかを決める基準ではありません。

実務では、量又は割合を把握・記載する場面で参考にする数字と整理してください。順番としては、まず上の3要件で対象事業者かを確認し、そのうえで委託する廃棄物に対象物質が含まれる・付着しているかを確認します。

対象と判断したあとの確認順序

  1. SDS・配合情報を確認する
  2. 工程で使用している薬剤・洗浄剤・原材料を確認する
  3. WDSの記載内容と整合しているか確認する
  4. 必要に応じて分析結果・文献値・含有率等で補足する
  5. 判断根拠を契約書・WDS・証憑フォルダとひも付けて残す

実務上は、必ずしもすべてを実測するとは限りません。文献値や含有率等から算出・推定する場面もあります。ただし、どの根拠に基づいた判断なのかを残しておくことが重要です。

なお、個別の該当判断や記載の要否は、業種区分、取扱状況、自治体の運用によって変わります。最終的な判断は、所管の行政機関や専門家へご確認ください。

「うちは対象なのか」から相談できます

PRTR対応は、契約書だけで完結しません。対象判定、WDS、SDS、根拠資料、電子マニフェスト、受渡確認票、台帳、処分場確認までつながって初めて、実務で回る状態になります。

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PRTR対応で整えるべき情報一覧

対象と判断したあとは、契約書の条文だけを見ても不十分です。

契約書、WDS、SDS、マニフェスト、台帳、証憑管理を1つの流れとして整理する必要があります。

項目確認すべき内容実務で止まりやすい点整えるべきこと
産廃処理委託契約書含有・付着している旨、第一種指定化学物質の名称、量又は割合条文だけ直して、根拠資料が残っていない別紙・WDS・根拠資料とセットで保管する
WDS廃棄物の性状、取扱注意点、含有物質情報形式的に添付しているだけで、契約書と整合していない契約書記載事項と一致しているか確認する
SDS化学物質の性状、含有率、危険有害性SDSはあるが、どの廃棄物に関係するか分からない品目・工程・現場ごとにひも付ける
マニフェスト品目、数量、処分先、処理の流れ契約書・WDSの情報と品目名や処分先がズレる契約情報と起票情報のチェックポイントを作る
台帳・帳簿処理実績、数量、処分先、更新履歴担当者ごとに管理方法が違う更新月・確認者・証憑場所を一覧化する
証憑管理WDS、SDS、工程情報、分析結果、確認メモ前任者しか資料の場所を知らない案件ごとに一式で保管し、複数人で確認できる状態にする

契約書だけ直しても回らない会社の共通点

PRTR対応で止まる会社には、共通点があります。

それは、条文は直したけれど、誰が確認し、どこに根拠資料を残し、いつ見直すのかが決まっていないことです。

以下は特定の顧客企業の事例ではなく、実務で起きやすい複数のケースを組み合わせた例です。

匿名実例1|契約書雛形だけを変えて止まったケース

「このWDS、誰が確認するんですか?」

状況:ある解体業者様では、PRTR対応として契約書の雛形だけを先に新しくしました。

詰まり:しかし、更新時に事務担当者から「このWDSは誰が確認するのか」と質問が出て、作業が止まりました。

影響:契約書は新しくなっているのに、根拠資料の確認者、保管場所、更新時の見直しルールが決まっていませんでした。

原因:そもそも自社が対象事業者にあたるかの判定を飛ばし、条文修正だけを法改正対応と考え、WDS・SDS・証憑管理まで設計していなかったことです。

対策:まず3要件で対象判定を行い、そのうえで契約書、WDS、SDS、確認メモを案件ごとにひも付け、更新時に確認する項目を一覧化しました。

再発防止:属人化を避けるため、事務担当者が変わっても確認できる運用表を作りました。

匿名実例2|処分場から整合確認を求められたケース

「契約書とマニフェストの情報は整合していますか?」

状況:ある産廃業者様では、処分場から物質情報について確認を受けました。

詰まり:営業は過去の契約書を探し、事務はマニフェストとWDSを確認しましたが、どれを根拠にしたのかすぐ分かりませんでした。

影響:「前任者が知っていたはずです」という状態になり、説明までに時間がかかりました。

原因:契約書、WDS、マニフェスト、台帳の情報がバラバラで、会社として説明できる状態になっていなかったことです。

対策:案件ごとに契約書・WDS・SDS・マニフェスト情報をセット化し、確認先と保管場所を明確にしました。

再発防止:収集運搬業者・下請け業者・処分場への確認ルートも一覧化し、入力前の実務整理を仕組みにしました。

実務対応チェックリスト|今日から決めること

  • 業種:自社の業種が化管法の対象24業種に含まれるか確認する
  • 従業員数:常時使用する従業員が全社で21人以上か確認する
  • 取扱量・施設:年間取扱量1トン以上(特定第一種は0.5トン以上)か、産業廃棄物処理施設等の特別要件施設があるか確認する
  • 廃棄物確認:対象物質が廃棄物に含まれ、又は付着している可能性があるか確認する
  • 根拠資料:SDS、WDS、工程情報、分析結果、文献値などの根拠を決める
  • 契約書:含有・付着の旨、物質名、量又は割合、不該当時の扱いを雛形に追加する
  • 更新順序:更新時期・取引量の大きい契約から優先順位を付ける
  • WDS:契約書と整合する形でWDSを添付・補完する
  • マニフェスト:品目・数量・処分先情報が契約情報とズレていないか確認する
  • 台帳:更新月、確認者、証憑保管場所を一覧化する
  • 関係者確認:収集運搬業者・下請け業者・処分場への確認先を決める

17万5千枚を超える紙マニフェストと向き合ってきた経験から見ても、産廃事務で本当に大変なのは、入力作業そのものではありません。

入力する前に、現場・収集運搬業者・下請け業者・処分場から必要な情報を集め、確認し、整えることです。

条文ひな形と、止まりやすい実務ポイント

該当する場合の記載例

甲(排出事業者)は、本契約に基づき委託する産業廃棄物に、PRTR法に定める第一種指定化学物質が含まれ、又は付着している場合、その旨並びに当該化学物質の名称及び当該物質の量又は割合を乙(受託者)に書面(WDSを含む)で通知し、本契約書又は別紙に記載する。

不該当時の記載例

本契約の対象廃棄物は、現時点の情報に基づき第一種指定化学物質の情報伝達義務に該当しないと判断する。判断根拠はSDS、WDS、工程情報、分析結果等により確認済みである。

注意点

上記は一般的な記載例です。実際の契約書は、取引内容、廃棄物の性状、自治体運用、顧問先の判断により調整が必要です。必ず一次情報や専門家の確認を踏まえて使用してください。

WDS・SDS・証憑管理で揉めない残し方

WDSは、危険有害性や取扱注意点などを処理業者へ伝えるために有効です。

ただし、形式的に添付するだけでは不十分です。契約書に記載した物質名や量又は割合と、WDS・SDS・工程情報・分析結果がつながっている必要があります。

証憑管理で揉めないコツは、契約書、WDS、SDS、工程情報、分析結果、確認メモをバラバラに持たないことです。

おすすめの保管単位

  • 取引先名
  • 契約書
  • WDS
  • SDS
  • 工程情報・分析結果
  • PRTR判断メモ
  • マニフェスト関連情報
  • 更新時の確認履歴

WDSそのものの様式、記入項目、書き方の具体例については、WDSの書き方・記入例|PRTR対応の実務整理で別途まとめています。記入欄ごとの書き方で迷っている場合は、そちらをご覧ください。

2027年4月の電子マニフェスト項目追加との関係

同じ2025年4月公布の改正には、2027年4月1日施行分として、電子マニフェストの報告項目追加が含まれています。

こちらで入力義務がかかるのは処分業者で、処分方法、処分方法ごとの処分量、処分後の産業廃棄物又は再生される物の種類及び量などを報告します。排出事業者は、これらを「再資源化等の情報」として照会できるようになります。2027年3月31日までは任意項目期間です。

PRTR対応で契約書・WDS・台帳を整えておくと、2027年以降に処分場や元請けから処理内容を照会されたときにも、自社の情報とつき合わせやすくなります。逆にいえば、この2つは別々の作業ではありません。

2027年の項目追加そのものの準備手順は、2027年義務化!電子マニフェスト「再資源化情報」への備え方で詳しく解説しています。

PRTR対応も、2027年の電子マニフェスト項目追加も、今のうちに一緒に整理できます。

契約書だけ、WDSだけ、JWNETだけを個別に見ても、実務はつながりません。ケイ・システムでは、契約・WDS・証憑・マニフェスト・台帳をまとめて整理し、担当者が変わっても止まらない運用に整えます。

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FAQ

Q1. 解体業者ですが、うちも契約書の追記が必要ですか?

まず自社が化管法の第一種指定化学物質等取扱事業者にあたるかを確認してください。対象24業種、従業員21人以上、取扱量1トン以上(特定第一種は0.5トン以上)または特別要件施設の3要件をすべて満たす場合が対象です。建設業・解体工事業は、一般に挙げられている24業種には含まれていません。ただし業種区分の判断は個別事情によるため、所管の行政機関へご確認ください。

Q2. 「PRTRの閾値」として出てくる1%・0.1%は何の数字ですか?

化管法におけるSDS提供義務等にかかわる含有率の目安です。今回の廃棄物処理法施行規則改正で契約書への記載義務が生じるかどうかを決める基準ではありません。該当判定は、あくまで対象事業者の3要件と、廃棄物への含有・付着の有無で行います。

Q3. 産廃処分業ですが、取扱量は多くありません。対象外でよいですか?

取扱量だけでは判断できません。特別要件施設を設置している場合は、取扱量にかかわらず対象になり得ます。特別要件施設には廃棄物処理法15条1項の産業廃棄物処理施設が含まれるため、処理施設をお持ちの場合は該当の可能性が高くなります。

Q4. 既存契約はすぐ締結し直す必要がありますか?

一律で今すぐ締結し直すというより、施行時点で既に締結されている契約は更新まで従前の例によれると整理されています。実務では、更新時に新様式へ差し替える流れが現実的です。自動更新の場合も、更新時に適用されます。

Q5. WDSを添付すれば契約書の追記は不要ですか?

WDSは有効な情報伝達手段ですが、契約書又は別紙として、必要な情報が確認できる形にしておくことが安全です。契約書・WDS・SDS・根拠資料がつながっている状態を目指してください。

Q6. SDSとWDSの違いは何ですか?

SDSは化学物質や製品の安全データシートで、性状や危険有害性などを示します。WDSは廃棄物情報を処理業者へ伝えるための資料です。PRTR対応では、SDSを根拠資料として確認し、WDSや契約書へどう反映するかが重要です。

Q7. マニフェストやJWNETにも影響しますか?

契約書・WDS・マニフェストの情報がズレていると、処分場確認や監査時に説明しづらくなります。また、2027年4月から電子マニフェストの報告項目追加が施行されるため、今のうちに契約情報とマニフェスト情報を整合させることが大切です。

Q8. 判断根拠はどこまで残すべきですか?

少なくとも、どのSDS・WDS・工程情報・分析結果・文献値等に基づいて判断したのかを後から説明できる形で残すことをおすすめします。判断根拠が担当者の頭の中だけにある状態は避けるべきです。

Q9. PRTR対応や契約書まわりも事務代行へ相談できますか?

はい、相談できます。ケイ・システムは、入力作業だけでなく、対象判定の整理、契約書、WDS、SDS、マニフェスト、台帳、証憑管理、収集運搬業者・下請け業者・処分場との確認まで含めて整理します。

【今回の総括】

PRTR対応は、産廃処理委託契約書に項目を足して終わるものではありません。

順番として、まず3つの要件で自社が対象事業者かを確認する。そのうえで、含有・付着している旨、第一種指定化学物質の名称、量又は割合を記載し、WDS、SDS、根拠資料、マニフェスト、台帳、更新管理までつなげる。ここまで揃って初めて、担当者が変わっても止まらない運用になります。

重要なのは、誰か一人の記憶に頼らず、会社として説明できる仕組みにすることです。

株式会社ケイ・システム 代表取締役 小島啓義

最後に、もし少しでも「うちの運用も見直した方がよいかも」と感じた方へ

PRTR対応は、難しい法律用語だけの話ではありません。自社が対象かどうかを判定し、契約書、WDS、SDS、マニフェスト、台帳、処分場確認、更新管理を、誰が見ても分かる状態にする仕事です。

すべてを社内だけで抱える必要はありません。現場を変えず、今ある紙・LINE・写真・Excelを活かしながら、入力できる状態を一緒につくることができます。

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株式会社ケイ・システム(神奈川県大和市)代表取締役。「会社に“仕組み”という資産を。」をミッションに掲げ、解体・産廃業界に特化したバックオフィス構築支援を展開。かつて自ら17万5,000枚を超える紙のマニフェストと格闘した原体験をもとに、現場の負担を最小限に抑えながら、誰が担当しても揺るがない事務の標準化を提唱しています。

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免責:本記事は2026年7月31日時点で確認した情報をもとに、PRTR、産廃処理委託契約書、WDS、SDS、マニフェスト、電子マニフェスト、JWNET、産廃・解体業界の事務代行に関する一般情報を整理したものです。法令、通知、JWNET仕様、自治体運用、委託契約、PRTR対象事業者・対象物質の判断、記載要否は、制度改正や個別事情により変わる場合があります。必要に応じて、環境省、経済産業省、JWNET、所管自治体、専門家などの一次情報をご確認ください。本記事は法的助言を行うものではありません。

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