公開日:2026年6月2日/最終更新日:2026年10月6日
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ケイ・システムは、産廃・解体業界に特化して、紙マニフェスト管理、電子マニフェスト(JWNET)運用、帳簿・台帳作成、行政報告の実務整理を支援しています。
本記事は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期限(毎年6月30日)を過ぎてしまった方、間に合わない方に向けて、今すぐ何をすべきかを整理した記事です。報告書の書き方、様式第三号の記入方法、神奈川県内の提出先一覧については、通常の書き方・提出先はこちらの記事をご覧ください。
提出期限を過ぎていることに気づいたら、集計が完成するのを待たず、先に所管の行政窓口へ連絡してください。もっとも避けるべきなのは、未提出のまま放置することです。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、廃棄物処理法施行規則第8条の27により、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した紙マニフェストの交付等の状況を、事業場の所在地を管轄する行政機関へ提出することが定められています。
報告の対象は紙マニフェストを交付した分です。電子マニフェスト(JWNET)登録分については、この報告書を排出事業者自身が提出する必要はありません。また、管理票の写し(E票)が戻っていない案件も、報告の対象に含みます。
未提出そのものに直ちに罰金が科される規定はありません。廃棄物処理法第12条の6により、勧告、公表、命令という段階を踏む仕組みです。だからこそ、気づいた時点での連絡が重要になります。
目次
期限を過ぎたら最初にやること|確認する5つと行政への連絡
「紙の量が多くて集計が終わらない」
「6月30日を過ぎてしまった」
「提出したつもりだったが、対象事業場が漏れていた」
このような状況で、もっとも避けるべきなのは、何もせずに放置することです。まず次の5つを確認し、所管の行政窓口へ連絡してください。
6月30日を過ぎたら、まずこの5つを確認
- 報告対象の年度を確認する(直近の報告は、その年の3月31日以前の1年間に交付した分です。未提出が複数年ある場合は、年度ごとに分けて把握します)
- 対象となる紙マニフェストの範囲を確認する(紙で交付した分が対象です。電子マニフェスト(JWNET)登録分は、この報告書の対象外です)
- 対象事業場と、その事業場を管轄する行政機関を確認する(報告は事業場ごとに行います)
- 未集計の件数と、足りていない情報を把握する(現時点で把握できている概算件数を整理しておくと、行政窓口へ状況を説明しやすくなります。正確な件数や提出内容については、所管行政の案内に従って確認してください)
- 所管の行政窓口へ連絡し、提出方法と今後の対応を確認する
「完璧に集計できてから連絡する」必要はありません
期限を過ぎた方が最初につまずきやすいのが、「全部できてから電話しよう」と考えて、そのまま数週間が過ぎてしまうことです。
行政へ相談する際は、完成した報告書が手元になくても、まず現在の状況を伝えるところから始められます。どの年度か、どの事業場か、おおよそ何件か、どこまで集計できていて、何が足りていないかを整理しておくと、状況を説明しやすくなります。
そのうえで、提出方法や必要な対応は窓口の案内に従って進めてください。期限を過ぎた場合の取り扱いは、全国一律で決まっているものではなく、所管行政の判断によります。
行政窓口への相談例(そのまま使えます)
電話で伝える内容の例
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書について、提出期限を過ぎていることに気づきました。現在、前年度分を集計しております。速やかに対応したいのですが、提出方法や必要な対応についてご教示いただけますでしょうか。」
そのうえで、対象事業場名、対象年度、おおよその交付件数、集計の進捗を順に伝えると、窓口側も案内しやすくなります。
注意:提出先、様式、提出方法、電子申請の可否は自治体により異なります。
神奈川県へ提出する区域では、報告書は郵送または持参で提出します。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に事業場がある場合は、提出方法をそれぞれの市へご確認ください。
そもそもの提出期限と報告対象を、最低限だけ確認する
期限超過の対応を進めるうえで、押さえておく必要がある点だけを整理します。
| 項目 | 内容 | 根拠・注意点 |
|---|---|---|
| 提出期限 | 毎年6月30日まで | 廃棄物処理法施行規則第8条の27。神奈川県では4月1日から6月30日までが提出期間 |
| 対象期間 | その年の3月31日以前の1年間に交付した管理票 | いわゆる前年度分。決算期が異なっても、この区切りで報告する |
| 対象となる管理票 | 紙マニフェストを交付した分 | 電子マニフェスト(JWNET)登録分は、この報告書の提出は不要 |
| 報告が必要な事業者 | 前年度に紙マニフェストを1枚でも交付した事業者 | 1枚も交付していない場合は報告不要 |
| 報告の単位 | 産業廃棄物を排出する事業場ごと | 複数事業場を1つに合算することは原則できない |
| 提出先 | 事業場の所在地を管轄する行政機関 | 神奈川県域は事業場所在地を管轄する地域県政総合センター。横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市に事業場がある場合は、それぞれの市長あて |
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールできます。
なお、工事現場のように設置が短期間であったり、所在地が一定しない事業場が同一の県または市の区域内に2以上ある場合は、それらをまとめて1つの事業場として報告します。ただし、県と市、あるいは複数の市にまたがる事業場をまとめることはできません。
様式第三号の記入方法、廃棄物の種類の書き方、トン換算、交付枚数、運搬受託者・処分受託者の記載、神奈川県内の提出先の詳細については、通常の書き方・提出先はこちらの記事で詳しく解説しています。
行政へ連絡する前に整理しておきたい情報
電話口で聞かれやすい内容を、先に手元へそろえておくと、1回の連絡で必要な案内を受けられます。
| 整理する項目 | 具体的に伝える内容 |
|---|---|
| 会社名・担当者 | 法人名、担当者名、連絡先。報告者は原則として法人の代表者名ですが、処理委託契約の権限がある支店長・工場長名でも差し支えありません |
| 対象事業場 | 事業場名と所在地。複数ある場合は一覧にしておきます |
| 対象年度 | どの年度分が未提出か。複数年ある場合は年度ごとに |
| 紙マニフェストの概算件数 | 現時点で把握できている概算件数。正確な件数は集計後に確認します |
| 集計の進捗 | 集計済みの範囲と、未集計の範囲 |
| 不足している情報 | 写しが戻っていない案件、数量が確認できていない案件、処分先が特定できていない案件 |
| 紙と電子の区分 | 電子マニフェストへ切り替えた時期があるか。切替前の紙交付分がどこまでか |
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールできます。
管理票の写し(E票)が戻っていなくても、報告の対象です
ここは誤解がとても多い点です。
神奈川県のよくある質問では、3月31日に交付したマニフェストの写しが戻っていない場合の扱いについて、「交付等の状況報告ですので、未だ写しの送付がないものについても報告の対象となります」と示されています。
つまり、この報告書は「処理が終わった実績」を報告するものではなく、「交付した状況」を報告するものです。写しが戻るのを待って提出を遅らせる必要はありません。
「E票が戻るまで報告書は出せない」は誤解です。
写しが戻っていないことは、報告書を提出できない理由にはなりません。写しの未回収は、報告書とは別の手続きで対応します。
写しが戻らない場合の対応は、報告書とは別ルートです
管理票の写しが一定期間内に戻らない場合については、廃棄物処理法第12条の3第8項により、委託した産業廃棄物の運搬・処分の状況を速やかに把握し、適切な措置を講じることが定められています。
その期間は施行規則第8条の28で、運搬終了・処分終了の写しは交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分終了の写しは交付の日から180日と定められています。
そして施行規則第8条の29により、その期間が経過した日から30日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事へ提出することとされています。
整理すると、次のようになります。
| 手続き | 何を報告するか | 期限 |
|---|---|---|
| 交付等状況報告書(様式第三号) | 前年度に交付した紙マニフェストの交付等の状況。写し未回収の分も含める | 毎年6月30日まで |
| 措置内容等報告書(様式第四号) | 写しが期間内に戻らない、記載漏れ、虚偽記載があった場合に講じた措置 | 期間経過日などから30日以内 |
※スマートフォンでは、表を左右にスクロールできます。
この2つを混同すると、「写しが揃うまで待つ」という判断になり、交付等状況報告書の提出がさらに遅れていきます。写しの未回収は未回収として追いかけ、報告書は交付した状況として提出する、という切り分けが必要です。
なお、写しが戻らない原因の多くは、収集運搬業者や処分場との確認が止まっていることにあります。詳しくは受渡確認票が戻らない会社はなぜ苦しいのか|差戻し対策で整理しています。
提出しなかった場合、法律上はどう扱われるのか
ここでは、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出しなかった場合に限って整理します。マニフェストの交付漏れ、虚偽記載、保存義務違反などは、それぞれ別の条文で扱われるため、ここでは分けて考えてください。
報告義務の根拠
廃棄物処理法第12条の3第7項は、管理票交付者が環境省令で定めるところにより報告書を作成し、都道府県知事へ提出しなければならないと定めています。具体的な期限と様式は、施行規則第8条の27で定められています。
期限を1日過ぎた瞬間に罰金、という仕組みではありません
この報告書の未提出に対して、直ちに罰金が科される規定は置かれていません。廃棄物処理法第12条の6では、次の段階を踏む仕組みが定められています。
法第12条の6に定められた流れ
- 都道府県知事が、規定を遵守していないと認めるときは、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる
- 勧告に従わなかったときは、都道府県知事はその旨を公表することができる
- 公表された後も、正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは、その措置をとるべきことを命令することができる
そして、この第12条の6第3項による命令に違反した者については、廃棄物処理法第27条の2第11号により、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています。
誤解しやすい点を2つ整理します。
- 「期限を過ぎた=即座に罰金」ではありません。勧告、公表、命令という段階があります
- 一方で「遅れても問題ない」わけでもありません。放置を続ければ、勧告から公表、命令へ進む可能性があります
実際の対応は、未提出の経緯、件数、対象年数、過去の状況、自治体の運用によって変わります。最新の法令および所管行政の案内をご確認ください。
紙マニフェストと電子マニフェストが混在している場合
期限超過の相談で、もっとも間違いが起きやすいのがこの部分です。
神奈川県のよくある質問では、年度の途中で電子マニフェストへ切り替えた場合について、「電子マニフェストに切り替えた以降の報告は不要ですが、紙マニフェストで交付した部分は報告してください」と示されています。
したがって、混在している会社が確認すべきことは次の3点です。
- 電子マニフェストへ切り替えた時期はいつか
- 切替前に紙で交付した分は、どの事業場に、どれだけあるか
- 電子マニフェスト(JWNET)登録分を、紙分と重複して計上していないか
電子マニフェスト登録分を紙分に混ぜて集計してしまうと、二重計上になります。逆に、切替前の紙分を「電子にしたから不要」と判断して落としてしまうと、報告漏れになります。
どちらも、集計の技術的な問題ではなく、「どこまでが紙で、どこからが電子か」という台帳側の整理ができていないことが原因です。
今年提出できても、来年また遅れる会社の共通点
期限に間に合わない会社には、はっきりした共通点があります。担当者の処理速度ではありません。
- 1年分をまとめて6月に集計している
- 紙マニフェストが現場別・処分場別・月別に整理されていない
- 写しの未回収や数量の不一致が、日常的に放置されている
- 何かあったとき、誰に確認すればよいかが決まっていない
- 手順が特定の担当者の頭の中にしかない
いずれも、期限の直前まで不備が見えない仕組みになっているという点で共通しています。人の問題ではなく、不備が表に出るタイミングの問題です。
【想定例1】6月下旬に発覚した未回収と数量の不一致
※実務で起こりやすい複数の状況を組み合わせた想定例です。
- どう困るか:6月中旬に1年分の紙マニフェスト集計を始めたところ、写しが戻っていない案件や、現場の受渡確認票と処分場の計量票で数量が合わない案件が次々に出てくる。確認のために社長が各所へ電話する状態になる。
- なぜ起きるか:月次での未回収確認・数量確認・確認先のルールがなく、年1回の集計時に1年分の不備が一度に表面化する。半年前の案件は、相手方の担当者も記憶していない。
- どう防ぐか:写しが戻っていない案件は報告対象から外さず、交付した状況として報告する。そのうえで、未回収は未回収として別に追いかける。毎月の時点で未回収・数量差異・確認待ちを一覧化する。
- 誰がやるか:現場は受渡確認票や写真を送るだけ。整理と関係者への確認は、事務側または外部へ寄せる。
【想定例2】電子化したのに、入力前の確認で止まっていたケース
※実務で起こりやすい複数の状況を組み合わせた想定例です。
- どう困るか:紙を減らすため主要な処分場から電子マニフェストへ移行したが、収集運搬業者から運搬終了情報が届かず、現場写真も不足し、JWNET入力前の確認待ちが増える。「電子にしたのに前より大変」という状態になる。
- なぜ起きるか:電子化の前に、誰が何を、いつ、どの方法で共有するかを決めていなかった。止まっているのは入力画面ではなく、入力前の情報収集である。
- どう防ぐか:受渡確認票・写真・数量・処分場情報の提出ルールを決め、確認の窓口を1か所にまとめる。
- 誰がやるか:現場を変えずに済むよう、LINEや写真で送るだけの形にし、確認と取りまとめを事務側または外部が担う。
来年6月に慌てないための仕組み
今年の報告を片付けたあとに取り組むことは、次の4つです。
- 月次管理へ切り替える:毎月、現場別・事業場別・処分場別に紙マニフェストを整理し、未回収と数量差異を洗い出しておく
- 紙と電子の区分を台帳で一本化する:どこまでが紙で、どこからが電子かを、1つの台帳で説明できる状態にする
- 確認の役割分担を決める:収集運搬業者・下請け業者・処分場の誰へ、何を、いつ確認するかを決めておく
- 電子マニフェスト(JWNET)へ段階的に移行する:件数の多い現場、よく使う処分場、協力的な収集運搬業者から順に進める
ケイ・システムは、代表自身が17万5,000枚を超える紙マニフェストと向き合ってきた経験をもとに、入力作業そのものだけでなく、紙マニフェストの整理、受渡確認票や写真の回収、数量の確認、収集運搬業者・下請け業者・処分場への連絡と折衝、確認履歴の整理、月次管理、来年度の行政報告準備までを支援しています。
役割は、報告書を入力することではありません。「入力できる状態」「集計できる状態」「説明できる状態」をつくることです。電子マニフェストの日常運用については電子マニフェスト代行のページでもご案内しています。


依頼前のチェックリスト
期限超過の対応や、来年に向けた体制づくりを外部へ依頼する前に、次の点を確認してください。
- 未提出年度の洗い出しから相談できるか
- 紙マニフェストと電子マニフェストの切り分けを整理できるか
- 写しが戻っていない案件を、報告書と別ルートで整理できるか
- 単なる入力代行ではなく、数量差異や不足情報の確認まで対応できるか
- 収集運搬業者・下請け業者・処分場への連絡や確認も相談できるか
- 受渡確認票をLINEで送るだけの運用に対応できるか
- 担当者が辞めても止まらない仕組みづくりまで提案できるか
- 来年の行政報告を見据えて、月次管理まで支援できるか
よくある質問(FAQ)
Q. 交付等状況報告書の期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
集計の完成を待たず、まず事業場の所在地を管轄する行政窓口へ連絡し、現在の状況を伝えて指示を受けてください。対象年度、対象事業場、おおよその交付件数、集計の進捗、不足している情報を整理しておくと相談しやすくなります。期限を過ぎた場合の取り扱いは自治体の判断によるため、最新の案内をご確認ください。
Q. 期限を過ぎると、すぐに罰金が科されるのですか?
この報告書の未提出に対して、直ちに罰金が科される規定は置かれていません。廃棄物処理法第12条の6により、勧告、公表、命令という段階が定められており、第12条の6第3項の命令に違反した場合について、第27条の2第11号で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています。ただし、放置してよいという意味ではありません。最新の法令と所管行政の案内をご確認ください。
Q. 管理票の写し(E票)が戻っていない案件は、報告書に含めますか?
含めます。神奈川県のよくある質問では、写しの送付がないものについても報告の対象となると示されています。この報告書は「交付等の状況」を報告するものです。写しが戻らないことへの対応は、廃棄物処理法第12条の3第8項に基づく別の手続きとして進めます。
Q. 電子マニフェスト分も交付等状況報告書に入れる必要がありますか?
電子マニフェスト(JWNET)登録分について、この報告書を排出事業者自身が提出する必要はありません。年度の途中で電子へ切り替えた場合は、切替以降の報告は不要ですが、紙マニフェストで交付した部分は報告が必要です。紙と電子を重複して計上しないようご注意ください。
Q. 事業場が複数あります。本社でまとめて1枚で提出できますか?
本社が報告書を作成することは差し支えありませんが、原則として複数の事業場を1つに合算することはできません。報告は事業場ごとに行います。ただし、工事現場のように設置が短期間であったり所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、それらの地域を所管する県または市ごとに1つにまとめて提出します。県と市、複数の市をまとめることはできません。
Q. 前年度の交付が1枚だけでも報告が必要ですか?
必要です。神奈川県のよくある質問では、前年度にマニフェストを1枚でも交付した事業者は報告が必要とされています。1枚も交付しなかった場合は報告の必要はありません。
Q. 収集運搬業者・下請け業者・処分場との連絡も相談できますか?
はい、相談できます。ケイ・システムは、集計やJWNET入力だけでなく、写しの未回収、数量差異、処分場への確認、収集運搬業者・下請け業者との連絡など、入力・集計前の関係者調整まで含めて支援します。
【今回の総括】
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期限(毎年6月30日)を過ぎてしまった場合は、集計の完成を待たず、まず所管の行政窓口へ連絡して指示を仰いでください。
対象は紙マニフェストを交付した分であり、電子マニフェスト(JWNET)登録分は、排出事業者自身が提出する必要はありません。管理票の写しが戻っていない案件も、交付等の状況として報告の対象に含みます。
未提出に直ちに罰金が科される規定はありませんが、勧告、公表、命令という段階が法律に定められています。放置が最大のリスクです。
そして、毎年6月に慌てる本当の原因は、集計作業そのものではなく、期限の直前まで不備が見えない仕組みにあります。来年は、毎月の管理、紙と電子の区分整理、確認の役割分担によって、人ではなく仕組みで回る体制をつくりましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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監修・免責
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免責:本記事は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期限、期限を過ぎた場合の実務対応、紙マニフェストと電子マニフェストの区分、関連する法令上の扱いに関する一般的な情報提供を目的としています。法令、罰則、様式、提出方法、提出先、行政の運用は変更される場合があり、期限を過ぎた場合の具体的な取り扱いは所管行政の判断によります。個別の判断にあたっては、下記の一次情報および所管行政の最新の案内を必ずご確認ください。本記事は法的助言ではありません。
参考資料
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3第7項、第12条の6、第27条の2
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の27、第8条の28、第8条の29
- 神奈川県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について」および同「よくある質問(QA)」
参考文献・関連情報(一次情報)
期限を過ぎたことに気づいたら、まず連絡する。写しが戻っていなくても、交付した状況として報告する。紙と電子を混ぜない。
そして来年は、6月にまとめて向き合うのではなく、毎月少しずつ整える流れへ変える。最後は、人ではなく仕組みです。


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