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神奈川県の解体・産廃実務向け
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産廃・解体業界の事務効率化や、私が現場で経験した「17万5千枚の紙」との戦いから生まれた解決策など、当サイトの全体像を1ページにまとめています。
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をご覧いただくと、貴社に合う進め方がより早く見つかります。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、紙マニフェストを交付した排出事業者が、前年度(4月1日〜3月31日)の交付状況をまとめ、事業場の所在地を管轄する自治体へ毎年6月30日までに提出する報告書です。
- 提出先は「会社の住所」ではなく「事業場の所在地」で決まります。神奈川県内でも、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の事業場は各市が提出先です。
- それ以外の県内の事業場は、事業所の所在地を管轄する地域県政総合センターが提出先です。
- 提出方法も自治体ごとに異なり、オンライン提出を用意している市と、持参・郵送を案内している自治体があります。
- 電子マニフェスト(JWNET)登録分は情報処理センターが報告するため、紙マニフェスト使用分と分けて考えます。
- 6月30日をすでに過ぎてしまった場合も、放置せず所管窓口へ早めにご連絡ください。
- 書き方より大変なのは、紙マニフェスト、受渡確認票、運転日報、処分場データを「集計できる状態」にすることです。
ケイ・システムは、報告書の集計だけでなく、収集運搬業者・下請け業者・処分場への確認や回収まで含めて、提出できる状態づくりを支援します。
LINEで無料相談(全国/解体・産廃・JWNET)
写真1枚からでもOK|紙マニフェスト・受渡確認票・運転日報・JWNETデータの整理を相談できます
「この報告書、何から集計すればいい?」を写真で相談できます
紙マニフェスト、受渡確認票、運転日報、JWNETデータ、処分場からの数量情報など、文章で説明しづらいものは写真で送ってください。
全国の解体・産廃の事務代行に強いチームが、まずは「どこで詰まっているか」を一緒に整理します。
※追加後に「報告書相談」と送ってください。現場名など出しづらい情報は伏せて大丈夫です。
目次
6月末期限で焦る前に、まず確認すること
5月から6月にかけて、神奈川県内の解体業者・産廃業者・排出事業者の事務所では、1年分の紙マニフェストの束が一気に机に広がります。
「社長、数字が合いません」
「この現場、処分場はどこでしたっけ?」
「立米で書いてあるんですが、報告書はトンですよね?」
こうした会話が出始めたら、報告書の書き方以前に、集計できる状態が整っていないサインです。
最初に確認すること
- 前年度4月1日から3月31日までの紙マニフェストが揃っているか
- 電子マニフェスト(JWNET)分と紙マニフェスト分が分かれているか
- 事業場の所在地ごとに、提出先の自治体を確認しているか
- 廃棄物の種類、排出量、交付枚数、委託先情報を集計できるか
- 数量ズレや受渡確認票不足を、誰に確認するか決まっているか
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは(神奈川県の場合)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、前年度に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況を、事業場の所在地を管轄する自治体へ報告するための書類です。根拠は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項とされています。
対象は、前年度に紙マニフェストを交付した排出事業者です。中間処理業者が二次委託でマニフェストを交付した場合も、交付者として報告の対象になります。
提出期限は、前年度4月1日から3月31日までに交付した分について、毎年6月30日までです。神奈川県や横須賀市の案内では、受付期間を4月1日から6月30日までとしています。
紙マニフェストと電子マニフェストで扱いが変わります
| 前年度の運用 | 報告の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 紙マニフェストを交付した | 紙マニフェスト交付分を集計して報告します。 | 交付枚数、排出量、委託先情報を年度単位で整理します。 |
| 電子マニフェスト(JWNET)のみ | 電子マニフェスト分は、情報処理センターが自治体へ報告する仕組みです。 | 排出事業者が様式第三号で同じ内容を報告する必要はないとされています。最新のJWNET・自治体案内をご確認ください。 |
| 紙と電子が混在 | 紙マニフェスト使用分について報告します。 | 電子分と紙分を二重計上しないよう、案件別に整理します。 |
| 紙マニフェスト交付なし | 報告不要とされるケースが一般的です。 | 本当に交付がゼロか、現場・支店・下請け任せの紙が残っていないか確認します。 |
解体工事のように現場が複数ある場合は、「どの事業場分を、どこへ出すか」を先に整理することが大切です。
提出先・期限・提出方法の早見表(神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市)
「神奈川県」とひとくくりにできない点が、この報告書の最初のつまずきポイントです。神奈川県の案内でも、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市内の事業所は、県ではなくそれぞれの市が提出先になると示されています。
| 事業場の所在地 | 提出先 | 期限 | 提出方法(各自治体の案内より) |
|---|---|---|---|
| 横浜市内 | 横浜市(排出事業者向け窓口) | 6月30日 | 市の案内ページで最新の提出方法をご確認ください。 |
| 川崎市内 | 川崎市 環境局 生活環境部 廃棄物指導課 | 6月30日 | オンライン手続のほか、窓口・郵送での提出が案内されています。 |
| 相模原市内 | 相模原市 環境経済局 廃棄物指導課 | 6月30日 | 電子データ(LoGoフォーム)、持参、郵送が案内されています。 |
| 横須賀市内 | 横須賀市の担当窓口 | 4月1日〜6月30日 | 電子申請システムによる電子申請が案内されています。郵送・持参を希望する場合は、事前に担当窓口へご確認ください。 |
| 上記以外の神奈川県内 | 事業所の所在地を管轄する地域県政総合センター | 4月1日〜6月30日 | 持参または郵送。郵送時は封筒に「マニフェスト交付等状況報告 担当行き」と記入します。 |
実務のコツ:複数の現場・事業場をお持ちの会社様は、まず「どの現場が、どの自治体の管轄か」を一覧化してください。ここが決まらないまま集計を始めると、後から表を作り直すことになります。
様式、記入例、提出方法は改定されることがあります。提出前に必ず、提出先自治体の最新案内をご確認ください。
建設・解体現場のように事業場が短期間・多数ある場合
解体工事や建設工事のように、設置が短期間であったり所在地が一定しない事業場が同じ都道府県(廃棄物処理法施行令で定める市にあっては、その市)の区域内に複数ある場合は、これらをまとめて1つの事業場として扱う考え方が、法令上の整理として示されています。
つまり、現場ごとに何十枚も報告書を作るのではなく、管轄する県または市ごとに取りまとめる形が基本です。代表的な工事現場、または管轄する支店・事業所を記載する運用が案内されています。
ここが分かれ道です。「本社が大和市だから神奈川県へまとめて提出」ではありません。横浜市の現場分は横浜市、川崎市の現場分は川崎市というように、管轄ごとに分けて提出する必要があります。
書き方の基本|様式第三号で見る7つの記載ポイント
書き方自体は、様式第三号に沿って、前年度に交付した紙マニフェストの内容を整理する作業です。
ただし、神奈川県の解体・産廃実務では、現場名・数量・単位・委託先情報が日々の運用でバラつくため、書く前の集計で止まることが多くあります。
| 記載ポイント | 見る資料 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 報告者(排出事業者)の住所・氏名・電話番号 | 会社情報、委託契約書 | 本社住所と事業場所在地を混同しやすい |
| 事業場の名称・所在地・電話番号 | 現場台帳、工事一覧 | 解体現場名が略称のまま残っている |
| 業種 | 日本標準産業分類(中分類) | 建設業・解体工事業などの整理が曖昧 |
| 産業廃棄物の種類 | 紙マニフェスト、委託契約書 | がれき類、木くず、混合廃棄物などの表記ゆれ |
| 排出量 | マニフェスト、計量票、処分場データ | 立米・kg・t・台数など単位が混在 |
| 管理票の交付枚数 | 紙マニフェスト原票 | 控え不足、二重カウント、紛失 |
| 運搬受託者・処分受託者 | 委託契約書、許可証、マニフェスト | 社名変更、許可番号、処分場所の記載漏れ |
報告者は、必ずしも代表取締役である必要はなく、支店長・工場長など産業廃棄物処理委託契約の権限がある方でも差し支えないと案内されています。押印は不要とする自治体が増えていますが、提出先の最新案内をご確認ください。
排出量・単位換算で止まりやすい理由
報告書では、排出量を重量で整理する場面が多くあります。
ところが現場では、立米、台数、袋数、車両台数など、記録の単位がバラバラになりがちです。
換算係数や自治体の記載例を確認しながら、廃棄物の種類ごとに整理する必要があります。
推測だけで処理せず、根拠を残すことが大切です。
集計パニックの本当の原因は、日々の運用設計にあります
「便利なソフトを入れたのに、結局手計算している」
「電子マニフェストにしたのに、6月だけ忙しさが変わらない」
こうした会社の原因は、ソフトの良し悪しだけではありません。
多くの場合、日々のマニフェスト情報を整える流れがないことです。
| 表面的な問題 | 本当の原因 | 放置すると起きること | 最初に整えること |
|---|---|---|---|
| 報告書の集計で毎日残業 | 日々のマニフェスト情報が整理されていない | 期限ギリギリの提出、確認漏れ、事務員の疲弊 | 月次で紙・電子を整理する流れ |
| 手計算で数字が合わない | 単位換算と数量確定が属人化している | 同じ紙を何度も見直す | 廃棄物種類ごとの換算・確認ルール |
| 電子にしたのに手間が増えた | 紙と電子の混在ルールがない | 二重計上、集計漏れ、担当者依存 | 案件別の紙/電子判定表 |
| 誰に聞けばよいか分からない | 関係者調整の窓口がない | 社長・事務・現場が全員疲れる | 収集運搬業者・下請け・処分場への確認先一覧 |
電子マニフェスト運用は、登録の前後にある関係者調整で止まりやすい
電子マニフェストは、JWNETへ入力すれば終わりではありません。
JWNETへの新規登録には、廃棄物の種類、数量、引渡日、委託先、処分先など、登録に必要な情報が揃っている必要があります。現場によっては、受渡確認票や写真で数量・品目を確認してから登録する運用になります。
登録した後も、収集運搬業者からの運搬終了報告、処分業者からの処分終了報告、差戻しの有無を継続して確認する必要があります。
実務で止まるのは、この前後の情報共有です。下請け業者から写真や数量の連絡が来ない。処分場の数量と現場側の数量が合わない。運搬終了報告が長く未処理のまま残っている。
こうなると、登録画面の前でも、登録した後でも作業が滞ります。
ケイ・システムは、入力だけを代行する会社ではありません。
収集運搬業者・下請け業者・処分場との連絡、確認、折衝、とりまとめまで含めて、入力できる状態をつくるBPOパートナーとして支援します。
匿名実例|6月の報告書で会社が止まりかけたケース
以下は、実務で起きやすい複数の事例を組み合わせた例です。特定の会社様の事案ではありません。
実務で起きやすい複数事例を組み合わせた例①|「社長、数字が合いません」
状況:神奈川県内の解体業者様で、5月下旬から1年分の紙マニフェスト集計を始めました。
詰まり:現場名が略称、数量単位が立米・kg・tで混在し、同じ処分場でも表記がバラバラでした。
被害:通常業務が止まり、事務担当者が毎日残業。社長も夜に電卓を叩く状態になりました。
原因:毎月の整理をせず、6月に1年分をまとめて集計する運用だったことです。
対策:月次で紙マニフェストを登録し、現場名・廃棄物種類・処分先を一定のルールで整理しました。
再発防止:「6月に頑張る」ではなく、「毎月少しずつ整える」仕組みに変えました。
実務で起きやすい複数事例を組み合わせた例②|「これは紙で報告する分ですか?電子分ですか?」
状況:紙と電子マニフェストが混在し、下請け業者・収集運搬業者・処分場が複数絡む案件でした。
詰まり:受渡確認票が戻らず、写真も不足。処分場の数量と現場側の数量が合いませんでした。
被害:JWNET入力そのものより、確認待ちで作業が止まり、報告書集計にも影響しました。
原因:誰が、どの業者へ、何を確認するかが決まっていなかったことです。
対策:確認先一覧と不足情報リストを作り、収集運搬業者・下請け業者・処分場への確認窓口を整理しました。
再発防止:確認事項を人の記憶ではなく、一覧表とLINE共有で残す運用に変えました。
私たちが17万5千枚の紙マニフェストと向き合って痛感したのは、事務が止まる原因は「人が怠けているから」ではないということです。
止まるようにできた仕組みが、そのまま残っている。
だから、担当者だけを増やしても、会社の負担は根本的には減りません。
来年から楽にする方法|紙・電子・JWNETを仕組みでつなぐ
今年の報告書を終わらせることは大切です。
ただし、本当に大切なのは、来年の6月に同じ苦しみを繰り返さないことです。
そのためには、紙マニフェスト、電子マニフェスト、受渡確認票、処分場データを、日々の段階で整理する必要があります。
現場を変えすぎず、裏側の事務を整える
「電子化すれば楽になるのは分かるけど、現場のやり方は変えたくない」
この気持ちは、とても現実的です。
忙しい現場に、いきなり複雑なスマホ操作を押し付けても続きません。
だからこそ、ケイ・システムでは、LINE・写真・Excel・紙資料を活かしながら、裏側で事務を整える「現場を変えないDX」を重視しています。
来年から楽にする3ステップ
- STEP1:今年の紙マニフェストを集計し、提出に必要な情報を整理する
- STEP2:紙・電子・JWNETの混在ルールを案件別に整理する
- STEP3:月次で登録・確認・集計できる運用へ移行する
ケイ・システムができること
株式会社ケイ・システムは、神奈川県大和市を拠点に、解体・産廃業界に特化した事務代行・アウトソーシングを行っています。
報告書の作成だけでなく、その手前にある紙マニフェスト整理、JWNET入力、受渡確認票確認、帳簿・台帳作成、収集運搬業者・下請け業者・処分場との確認まで含めて支援します。
| 支援内容 | 具体的にできること | 向いている会社 |
|---|---|---|
| 報告書作成支援 | 紙マニフェストの集計、様式への整理、提出先の切り分け、提出前確認の補助 | 提出前で時間がない会社 |
| 紙マニフェスト管理 | 登録、保管、返送確認、帳簿・台帳作成支援 | 紙の山を減らしたい会社 |
| 電子マニフェスト(JWNET)支援 | 加入支援、代理申込み、入力代行、パターン登録、期限管理の整理 | 電子化したいが社内で回らない会社 |
| 関係者調整 | 収集運搬業者・下請け業者・処分場との連絡、確認、折衝、とりまとめ | 入力前の確認待ちで止まっている会社 |
| 来年へ向けた運用設計 | 月次集計、紙電子混在ルール、LINE写真共有、確認先一覧の整備 | 担当者依存をなくしたい会社 |
📞 携帯に直接電話をして相談
(080-4982-6788)
依頼前チェックリスト
報告書を作る前に、まず次の項目を確認してください。
- 前年度4月1日から3月31日までの紙マニフェストが揃っていますか
- 現場名・事業場所在地・工事名が分かる一覧がありますか
- 事業場ごとに、提出先が神奈川県か、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市かを切り分けられていますか
- 廃棄物の種類ごとに集計できますか
- 排出量の単位が、kg・t・立米などで混在していませんか
- 収集運搬業者・処分業者の名称、住所、許可番号を確認できますか
- 紙マニフェストと電子マニフェストの重複がありませんか
- 受渡確認票や計量票が不足している案件はありませんか
- 担当者が休んでも、別の人が集計できる状態ですか
- 今年だけでなく、来年の6月を楽にする運用まで考えていますか
よくある質問
Q1. 産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、いつまでに提出しますか?
前年度4月1日から3月31日までに交付した紙マニフェストについて、毎年6月30日までに提出します。神奈川県や横須賀市では、受付期間を4月1日から6月30日までとして案内しています。提出先や方法は事業場の所在地により異なるため、神奈川県または提出先となる市の最新案内をご確認ください。
Q2. 提出先は、本社の住所と事業場の住所のどちらで決まりますか?
事業場の所在地を管轄する自治体が提出先です。本社が大和市にあっても、横浜市内の現場分は横浜市、川崎市内の現場分は川崎市というように、管轄ごとに分けて提出する整理になります。事業場が複数ある会社様は、先に「現場と管轄の対応表」を作ることをおすすめします。
Q3. オンラインやメールで提出できますか?
自治体によって異なります。川崎市はオンライン手続のほか窓口・郵送、相模原市は電子データ(LoGoフォーム)・持参・郵送が案内されています。神奈川県(地域県政総合センター)や横須賀市は、持参または郵送での提出が案内されています。運用は変更される場合があるため、提出前に各自治体の最新案内をご確認ください。
Q4. すでに6月30日の期限を過ぎてしまった場合は、どうすればよいですか?
提出が遅れそうな場合、またはすでに期限を過ぎてしまった場合も、まず所管の行政窓口へ早めに連絡し、現在の状況を伝えて指示を確認してください。未提出のまま放置することは避けるべきです。実際の対応は自治体運用や個別事情により変わるため、必ず一次情報をご確認ください。
Q5. 電子マニフェスト(JWNET)の分も報告書に入れますか?
電子マニフェスト登録分は、情報処理センターが自治体へ報告する仕組みです。紙と電子が混在している場合は、紙マニフェスト使用分について報告します。念のため、最新のJWNET公式情報と自治体案内をご確認ください。
Q6. 紙と電子マニフェストが混在しています。集計できますか?
はい、整理可能です。混在そのものが問題なのではなく、どの案件が紙で、どの案件が電子かを一覧化できていないことが問題です。紙分だけの報告、電子分との重複防止、処分場別の数量確認を順番に整理します。
Q7. 立米や台数で管理している数量は、どうすればよいですか?
報告書では重量で整理する場面が多いため、自治体の記載例や換算係数を確認しながら整理します。廃棄物の種類や実測値の有無によって扱いが変わることがあるため、推測で処理せず、根拠を残すことが大切です。
Q8. 報告書の作成を外部に任せても大丈夫ですか?
事務作業の補助や集計支援として外部に依頼することは可能です。ただし、最終的な確認・提出主体・責任分界は個別事情により整理が必要です。ケイ・システムでは、社長・事務責任者の確認を前提に、実務の集計や整理を支援します。
Q9. 収集運搬業者・下請け業者・処分場との連絡も相談できますか?
はい、相談可能です。電子マニフェストや報告書作成が止まる原因は、入力作業そのものではなく、関係者間の情報共有不足にあるケースが少なくありません。確認事項を整理し、誰がどこへ確認するかを決めることで、運用を前に進めやすくなります。
Q10. 横浜市・川崎市など、市によって提出先が違うのはなぜですか?
産業廃棄物行政の窓口が、事業場の所在地を管轄する自治体ごとに分かれているためです。神奈川県内では、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市が県とは別に産業廃棄物の提出窓口を設けています(横浜市・川崎市・相模原市は政令指定都市、横須賀市は中核市です)。同じ神奈川県内でも、事業場がこれらの市内にあるか、それ以外の市町村にあるかで提出先が変わります。


今回の総括|報告書地獄を、最後にする
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、書き方だけを覚えても、毎年の苦しさは消えません。
本当に苦しいのは、1年分の紙マニフェストを後から探し、数量を直し、処分先を確認し、紙と電子の重複を見直す作業です。
だからこそ、提出を終わらせるだけでなく、来年からは日々の運用で整える仕組みを作ることが大切です。
事務が止まる会社は、担当者が悪いのではありません。
止まるようにできた流れが、そのまま残っているだけです。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
今年の報告書が終わったら、来年から同じ苦労をしない仕組みを作りませんか。
紙マニフェスト、電子マニフェスト、受渡確認票、処分場データ、運転日報を、毎年6月に慌てて探す状態から、毎月少しずつ整う状態へ変えていきましょう。
現場のやり方を無理に変えず、LINE・写真・Excel・紙を活かしながら、裏側の事務を整えることができます。

株式会社ケイ・システム 代表取締役
小島 啓義
お問い合わせ・ご相談(無料)
「報告書地獄を、来年から終わらせませんか?」
入力だけ外注しても、確認作業が社内に残っている会社様へ。
ケイ・システムは、JWNET入力・紙マニ管理だけでなく、収集運搬業者・下請け業者・処分場との連絡、確認、折衝、とりまとめまで含めて支援します。
提出が終わった後の見直しや、期限を過ぎてしまった場合のご相談も歓迎します。
机の上のマニフェストの山を見て、今日もため息をついている社長へ。
その時間を、もっと利益を生む仕事や、休むための時間に変えましょう。
まずは「うち、今これだけ溜まっているんだけど……」と、現状を一人で抱え込まずに教えてください。
現場の苦労が分かる実務のパートナーとして、一緒に整理します。
株式会社ケイ・システム|〒242-0028 神奈川県大和市桜森2丁目3-15 三井ビル101
TEL:046-259-6112 / FAX:046-259-6113 / Mail:info@ksystem.kanagawa.jp
監修・免責

監修・執筆:株式会社ケイ・システム(神奈川県大和市)/代表取締役
小島 啓義
「会社に“仕組み”という資産を。」をミッションに掲げ、解体・産廃業界に特化したバックオフィス構築支援を展開。かつて自ら17万5,000枚を超える紙のマニフェストと格闘した原体験をもとに、現場の負担を最小限に抑えながら、誰が担当しても揺るがない事務の標準化を提唱しています。
ケイ・システムは、単なる作業代行に留まらず、収集運搬業者・下請け業者・処分場との連絡、確認、折衝、とりまとめを含め、解体・産廃事務の属人化を解消し、会社に残る仕組みづくりを支援しています。
現在は「ゴミの見える化」を実現する自動計量システム
『企業の体重計®』
の開発や、複雑化する産廃事務の代行・DX支援を通じ、循環型社会のデジタルインフラ構築を推進中です。
免責:本記事は、産廃・解体業界の実務で起きやすい論点を整理した一般情報です。法令、提出様式、提出先、期限、自治体運用、JWNETの仕様は変更される可能性があります。必ず最新の一次情報(環境省、JWNET公式、神奈川県、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市などの所管自治体)をご確認ください。個別案件は状況により最適解が変わりますので、必要に応じて専門家・行政窓口へご確認ください。
参考文献・一次情報
最後に、今すぐやるべき一歩は「紙マニフェストを探すこと」だけではありません。
まず、どの現場がどの自治体の管轄かを書き出し、次に、どこで情報が止まっているかを書き出すことです。
人ではなく仕組みを変える。社長が主導権を持って、属人化と曖昧ルールという負の財産を切ることが、来年の6月を楽にする第一歩です。

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