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マニフェストの報告はどこに提出する?排出事業者が知っておくべき基礎知識と電子化のメリット

こんにちは、ケイ・システムの小島です。
解体業・産廃業のみなさまから「マニフェスト管理報告が大変」という声を多くいただきます。本記事では紙マニフェストの報告先・提出期限・記載内容を整理し、電子マニフェスト(JWNET)での効率化ポイントまでをわかりやすく解説します。


提出先:どこへ提出する?

紙マニフェストを利用している排出事業者は、事業所を管轄する都道府県または政令市の担当部署へ「マニフェスト交付等状況報告書」を提出します。担当部署名は自治体ごとに異なります(例:産業廃棄物対策課/循環型社会推進室など)。
提出提出窓口の確認は、各自治体(都道府県・政令市)の公式サイト(産業廃棄物担当ページ)の「マニフェスト交付等状況報告書」案内から確認してください。

  • 例)「神奈川県 マニフェスト交付等状況報告書」
  • 例)「横浜市 産業廃棄物 報告書 提出先」
  • 事業所が複数ある場合は各管轄へ個別に提出が必要
  • 電子マニフェスト利用時は提出不要(自治体報告はJWNETが実施)

報告を怠るリスク(罰則に注意)

紙マニフェストの報告義務を怠ると、法令違反として罰則の対象になる場合があります。
「少量だから」「返送待ちだから」は免除理由にならないため、確実な対応が必要です。

対象期間・提出期限(毎年のルール)

  • 対象期間:前年4/1〜当年3/31に交付した紙マニフェスト
  • 提出期限:毎年6/30まで
  • 提出義務:期間中に1枚でも交付していれば提出必須

報告書の主な記載内容

  • 排出事業者の名称・所在地・電話番号、業種
  • 交付した産業廃棄物の種類・数量(t)・枚数
  • 収集運搬業者/処分業者の名称・許可番号(10桁または11桁)
  • 運搬先・処分先の所在地

未返送伝票報告対象です。返送待ちでも省略はできません。

電子マニフェスト(JWNET)のメリット

  • 自治体報告が不要(JWNETがデータ連携)
  • 5年保管の紙が不要で検索も高速
  • 入力ミス削減・回収状況の見える化
  • 保管スペース削減・業務の標準化

ケイ・システムなら「報告・入力・管理」をワンストップ

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当社は電子マニフェスト代行・クラウド一元管理・契約書や台帳の事務代行まで、バックオフィスを丸ごと支援。法令遵守と業務効率化を同時に実現します。

まとめ

  • 紙マニフェストは6/30までに自治体へ報告(未返送分も対象)
  • 電子マニフェストなら報告不要で負担を大幅削減
  • ケイ・システムの代行でミスゼロ・残業ゼロ・見える化

お問い合わせ

株式会社ケイ・システム
〒242-0028 神奈川県大和市桜森2丁目3-15 三井ビル101
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Mail:info@ksystem.kanagawa.jp
代表取締役 小島啓義

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