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排出事業者・産廃業者・解体業者の皆さま、毎年の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出でお困りではありませんか?
この記事では、提出先・書き方・罰則・電子マニフェストのメリットまで、分かりやすく徹底解説します。
あわせて、関連記事として 電子マニフェスト代行起票サービス や 支払い代行サービス に関する記事も参考にしてください。
目次
- 報告書とは?提出義務と背景
- 提出要否の判断表
- 提出期限・提出先・方法
- 報告書の書き方(7つの記載ポイント)
- 【記入例サンプル】
- 罰則と提出忘れ時の対処法
- 電子マニフェスト導入による効率化
- 体積→重量換算表
- まとめ・お問い合わせ
報告書とは?提出義務と背景
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」とは、前年度に排出した廃棄物について、マニフェスト(管理票)の交付状況をまとめて自治体に提出する書類です。
この制度は、1990年代に問題となった「不法投棄」や「廃棄物の行方不明」を防ぐ目的で導入されました。
報告書を提出することで、排出事業者が自社の廃棄物管理の実態を再確認でき、行政による監視体制も強化されます。
つまり、単なる事務手続きではなく、企業のコンプライアンスや信頼性に直結する大切な報告なのです。
提出要否の判断表
どの事業者が提出対象になるかは、下表をご確認ください。
前年度の状況 | 提出要否 | 備考 |
---|---|---|
紙マニフェスト交付あり | 必要 | 1枚でも交付すれば対象 |
電子マニフェストのみ | 不要 | JWNETが自動で報告 |
交付なし | 不要 | 産廃を出していない場合 |
紙・電子併用 | 必要 | 紙の分だけ提出 |
電子マニフェスト導入については、電子マニフェストのメリット記事も参考にしてください。
提出期限・提出先・方法
提出期限は毎年6月30日まで。対象は前年の4月1日~翌年3月31日の分です。
提出先は、事業所所在地を管轄する都道府県知事または政令市長。提出方法は郵送・窓口持参・一部自治体は電子申請に対応しています。
例:東京都は「産業廃棄物対策課」、大阪府は「産業廃棄物指導課」が担当部署です。
報告書の書き方(7つの記載ポイント)
報告書は「様式第三号」に従って作成します。必要な7つの項目と注意点は以下のとおりです。
記入項目 | 内容 | 注意点 |
---|---|---|
①廃棄物の種類 | 汚泥、廃プラなど | 法律に定められた正式名称 |
②排出量(t) | 年間合計 | 小数点第3位まで記載 |
③交付枚数 | マニフェスト枚数 | 委託先別に分ける |
④運搬受託者 | 許可番号・会社名 | 許可証を確認 |
⑤運搬先住所 | 処分施設住所 | 運搬業者住所ではない |
⑥処分受託者 | 許可番号・会社名 | 必ず最新情報を確認 |
⑦処分場所住所 | 処分施設の所在地 | ⑤と一致する場合が多い |
【記入例サンプル】
廃棄物の種類 | 排出量(t) | 交付枚数 | 運搬業者番号 | 運搬業者名 | 運搬先住所 | 処分業者番号 | 処分業者名 | 処分場所住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚泥 | 15.500 | 30 | 1300123456 | 〇〇運輸 | 神奈川県横浜市… | 1420123456 | △△環境 | 神奈川県川崎市… |
廃プラスチック類 | 8.200 | 25 | 1300123456 | 〇〇運輸 | 神奈川県横浜市… | 1420123456 | △△環境 | 神奈川県川崎市… |
罰則と提出忘れ時の対処法
提出を怠ると、以下のように段階的な措置がとられます。
- 勧告(まずは行政指導)
- 公表(事業者名・違反内容の公開)
- 命令(行政処分)
- 罰則(1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金)
提出を忘れた場合は、隠さず速やかに自治体に連絡し、誠実に提出することが重要です。
電子マニフェスト導入による効率化
電子マニフェストを導入すれば、年次報告そのものが不要になり、さらに次のメリットがあります。
項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト |
---|---|---|
年次報告書 | 作成・提出必要 | 提出不要 |
5年保管義務 | 必要 | 不要(JWNET管理) |
記載ミス | 多発 | システムで防止 |
処理状況確認 | 返送待ち | リアルタイム |
詳しくは関連記事 電子マニフェスト代行起票サービス をご覧ください。
体積→重量換算表
体積(m³)で管理している場合は、以下の換算係数を使用して重量(t)に直してください。
産廃の種類 | 換算係数例 | 計算例 |
---|---|---|
木くず | 1m³ = 0.3t | 10m³ × 0.3 = 3.0t |
がれき類 | 1m³ = 1.5t | 5m³ × 1.5 = 7.5t |
廃プラスチック類 | 1m³ = 0.3t | 8m³ × 0.3 = 2.4t |
汚泥 | 1m³ = 1.0t | 12m³ × 1.0 = 12.0t |
※換算係数は自治体により異なるため、必ず最新のものをご確認ください。
●各種コード表 [PDF(742KB)]
まとめ・お問い合わせ
- 紙マニフェストを1枚でも交付すれば提出義務あり
- 提出期限は毎年6月30日、管轄自治体へ
- 罰則は厳しく、懲役や罰金の可能性も
- 電子マニフェスト導入で報告不要・効率化が可能
業務効率化の観点からも、ぜひ電子マニフェストやバックオフィスサポートをご検討ください。
詳しくは バックオフィスサポート紹介記事 もご覧ください。
お問い合わせ
株式会社 ケイ・システム
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代表取締役 小島啓義
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