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神奈川県の解体・産廃実務向け
【2025年最新版】産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書を完全解説|提出期限・書き方・JWNET電子化(代行)まで
まずは要点(30秒)
- 紙マニフェストを前年度に1枚でも交付した事業場は、原則「交付等状況報告書」の提出対象(紙と電子の併用は紙の分を提出)。
- 提出期限の目安は毎年6月30日、対象期間は前年4月1日〜3月31日(自治体案内で要確認)。
- 電子マニフェスト(JWNET)のみで運用できれば、原則年次報告の作業が大幅に減る一方、「3日ルール」など日々の運用ルールは要注意。
- 「事務が回らない」「差戻しが怖い」方は、無料相談で現状の運用を一緒に点検できます。
排出事業者・産廃業者・解体業者の皆さま、毎年の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト年次報告)」でお困りではありませんか?
本記事では、神奈川県内の解体・産廃の“実務あるある”(紙/電子混在、数量ズレ、受渡確認票が戻らない等)を前提に、提出先・書き方・つまずき対策までまとめました。
※関連記事として
電子マニフェスト代行起票サービス、
支払い代行サービス
も参考にしてください。
目次(クリックで開閉)
まず結論|提出が必要な人・不要な人(紙/電子/JWNET)
| 前年度の状況(事業場ごと) | 提出要否 | 実務メモ |
|---|---|---|
| 紙マニフェストを交付した(1枚でも) | 必要 | 「紙の分」を集計して報告。委託先(運搬/処分)別に整理するとミスが減ります。 |
| 電子マニフェスト(JWNET)のみで運用 | 原則不要 | JWNET(情報処理センター)が自治体へ報告する運用が一般的ですが、自治体案内で要確認です。 |
| 紙+電子の併用 | 必要 | 紙で交付した分だけ報告。混在は集計漏れが起きやすいので、年度末のチェック表が有効です。 |
| 産廃を出していない/マニフェスト交付なし | 不要 | 「本当に交付がゼロか」は現場・支店・工事別に確認すると安全です。 |
✅迷ったら先に「紙が1枚でもあるか?」を確認 → あるなら提出前提で段取りを組む、が一番安全です。
参考リンク(記事内リンクは維持):横浜市(交付等状況報告書) /
大阪府(交付等状況報告)
交付等状況報告書とは?(様式第三号・提出義務)
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」とは、前年度(4/1〜3/31)に交付した紙マニフェストの状況をまとめて、事業場所在地を所管する自治体へ提出する年次報告です。
目的は、産廃の流れを見える化し、不適正処理や不法投棄の防止につなげることです。
解体・産廃で“毎年つまずく”ポイント(よくある)
- 紙/電子が混在していて、集計対象がブレる
- 許可番号・処分場住所が古い(更新・変更に気づかない)
- 数量がm³管理で、t換算が間に合わない(係数が見つからない)
- 受渡確認票や写真が戻らず、社内の証憑がそろわない
- 工事が多く、担当者が変わり「誰が集計するか」曖昧
提出期限・対象期間・提出先(神川の注意)
| 項目 | 原則の考え方 | 実務の注意 |
|---|---|---|
| 提出期限 | 目安:毎年6月30日まで(自治体案内で要確認) | 6月は現場が忙しくなるため、5月中に集計完了が安全。 |
| 対象期間 | 前年度:4月1日〜翌3月31日 | 年度またぎの工事は、交付日ベースで年度判定。 |
| 提出先 | 事業場所在地を所管する都道府県/政令市等 | 神奈川県内は県+政令市など所管が分かれるため要注意(自治体ページで確認)。 |
| 提出方法 | 窓口・郵送・電子申請など(自治体による) | 受付印が必要な場合は、控え返送用封筒なども準備。 |
✅神奈川県内の確認に便利:横浜市の案内ページ
※提出先・提出方法は自治体ごとに異なるため、最終的には所管自治体の案内でご確認ください。
書き方(様式第三号)|7つの記載ポイント
記入前にそろえるもの(ここが抜けると差戻しになりがち)
- 紙マニフェスト控え(年度分)
- 収集運搬業者・処分業者の許可証(最新の写し or 最新情報が分かる資料)
- 委託契約書(契約先・処分先の整合チェック用)
- 数量データ(t / m³など)と換算根拠(係数表など)
| 記入項目 | 何を書く? | 差戻し防止のコツ(実務) |
|---|---|---|
| ①廃棄物の種類 | 汚泥、廃プラ、がれき類…など | 社内の呼び名ではなく、法令・自治体の区分に合わせる。迷う場合は「コード表」等で確認。 |
| ②排出量(t) | 年度合計の重量 | m³管理の場合、換算係数は自治体資料で要確認(根拠を残す)。 |
| ③交付枚数 | 交付した紙マニフェストの枚数 | 工事・現場が多い場合、まず「台帳化」すると漏れが激減。 |
| ④運搬受託者 | 許可番号・会社名 | 更新・変更があるので「去年のコピペ」は危険。最新情報を確認。 |
| ⑤運搬先(処分先)住所 | 処分施設の所在地 等 | 「運搬業者の住所」と混同しない。処分施設住所を確認。 |
| ⑥処分受託者 | 許可番号・会社名 | 中間処分→最終処分まで関係が複雑な場合、契約・マニフェストの整合をチェック。 |
| ⑦処分場所住所 | 処分施設の所在地 | 複数施設がある場合、混ざると差戻しが起きやすい(施設ごとに分けて記載)。 |
補足:廃棄物の種類やコード確認の参考資料として、JWNETの「各種コード表」もあります。
●各種コード表 [PDF(742KB)]
※これは主に「コード確認」用途の資料です。換算係数(m³→t)は自治体資料でご確認ください。
よくある実務ミスと修正方法(差戻し防止)
| よくあるミス(現場あるある) | 起きる理由 | 対処・予防策 |
|---|---|---|
| 紙/電子が混在して集計がズレる | 誰がどのルールで集計するか曖昧 | 「紙だけ報告」「電子はJWNET側」を社内ルール化。年度締めのチェック表を作る。 |
| 許可番号・業者名が古い | 前年のデータをコピペしてしまう | 提出前に「許可証・最新情報」を確認。取引先リストを年1回更新。 |
| 処分場住所の取り違え | 運搬業者の住所と混同 | マニフェストの「処分先」「処分場所」を基準に統一。施設が複数なら分ける。 |
| 数量(m³→t)が間に合わない | 換算係数表が見つからない/年度で表が変わる | 自治体の換算係数表で確認(要確認)。根拠資料のURLやPDFを保存。 |
| 受渡確認票・写真が戻らない | 現場側の回収フローがない | 「提出に必要な証憑」を最初からセット化(現場→事務へ送るルール)。 |
解体工事でよくある「施主/元請」問題(要確認)
「解体のマニフェストは施主がやるの?元請がやるの?」は相談が非常に多いテーマです。
一般に建設工事では元請側が排出事業者として管理するケースが多い一方、契約形態・現場の実態・自治体運用で扱いが変わることがあります。
このあたりは個別案件で要確認(所管自治体への確認推奨)です。
罰則・提出忘れの対処(まず何をする?)
提出義務があるのに提出しない場合、罰則が規定されている旨が案内されています。
ただし、実際の運用(指導・提出依頼の流れ等)はケースによるため、断定せず所管自治体で要確認としてください。
提出を忘れたときの現実的な動き(おすすめ)
- ①気づいた時点で、所管自治体へ連絡(「いつまでに出せるか」をセットで伝える)
- ②紙マニフェストを年度でそろえ、まず「交付枚数」「委託先」を集計
- ③数量換算(必要なら係数表を確認)→様式へ転記
- ④控え・提出証跡(受付印、送付記録等)を残す
JWNET電子マニフェストで効率化(提出不要+3日ルール)
「毎年の年次報告が重い…」という方は、電子マニフェスト(JWNET)への移行が効果的です。
ただし、電子化したら終わりではなく、日々の運用(登録期限など)が重要になります。
| 項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト(JWNET) |
|---|---|---|
| 年次報告(交付等状況) | 原則:作成・提出が必要 | 原則:センターが報告(自治体案内で要確認) |
| 進捗確認 | 返送待ち・紛失リスク | システムで確認しやすい |
| ミス・差戻し | 記入漏れ・転記ミスが起きやすい | 入力チェックで防ぎやすい(ただし運用設計が重要) |
重要:いわゆる「3日ルール」(JWNETの登録期限)
電子マニフェストは、排出事業者が一定期限内に登録する必要があります。
期限の数え方(起算日や休日扱い等)は公式Q&A等で確認してください(要確認)。
✅「電子化したのに現場から情報が上がらない」「担当者が休むと止まる」――ここで詰まりやすいです。
ケイ・システムでは、JWNET導入支援/運用設計/入力代行(アウトソーシング)まで、現場に合わせてサポートしています。
関連:電子マニフェスト代行起票サービス
「企業の体重計」でできること(数量ズレ対策)
年次報告や社内管理で地味に効くのが「数量の整合」です。
企業の体重計(計量・見える化)を組み合わせると、重量データの根拠が作りやすくなり、集計・説明の負担が減ります(導入可否は現場条件によります)。
体積→重量換算(換算係数は自治体資料で要確認)
報告書は「t(重量)」で求められることが多い一方、解体現場では「m³(体積)」で管理しているケースもよくあります。
この場合は一般に 重量(t)=体積(m³)× 換算係数 で換算しますが、係数は自治体・廃棄物性状で異なるため、必ず自治体資料でご確認ください(要確認)。
※換算係数表は自治体ページの「様式・提出案内」等に掲載されることが多いです(要確認)。
参考:横浜市(排出事業者向け様式ページ)
よくある質問(FAQ)
Q1. 電子マニフェスト(JWNET)のみなら、交付等状況報告書は本当に不要ですか?
自治体やJWNETの案内では、電子マニフェスト分は情報処理センターが自治体へ報告する運用が一般的です。
ただし自治体により案内・提出方法が異なるため、所管自治体ページで最終確認(要確認)をおすすめします。
Q2. 紙と電子が混在しています。提出はどうなりますか?
実務上は「紙で交付した分」を集計・提出し、電子分はセンター側の報告、という整理になることが多いです。
混在はミスが出やすいので、年度末に「紙の台帳」を作るのが効果的です。
Q3. 解体工事で、施主が排出事業者ですか?元請ですか?
契約形態や実態によって扱いが変わることがあり、断定は危険です(要確認)。
「誰がマニフェストを交付し、誰名義で委託するか」を契約書・現場実態・所管自治体の運用で確認してください。
Q4. m³しかないのですが、tに換算して提出できますか?
可能です。ただし換算係数は自治体資料で確認が必要です(要確認)。
係数の根拠(自治体の換算係数表URLやPDF)を社内に保存しておくと、次年度以降が楽になります。
Q5. いわゆる「産廃マニフェストの3日ルール」って何ですか?
主にJWNET電子マニフェストで、一定期限内に登録する必要があるルールを指して使われることが多いです。
起算日や休日の扱いなどは公式Q&Aで確認してください(要確認)。
Q6. 交付等状況報告書の作成やJWNET入力を“代行”してもらえますか?(神奈川)
はい。ケイ・システム(神奈川県大和市)では、JWNET導入支援/運用設計/入力代行(事務代行・アウトソーシング)/帳票・証憑管理まで実務に合わせて対応しています。
まずは現状(紙/電子混在、現場数、月件数、委託先数)を伺い、無理のない運用に整えます。
お問い合わせ・ご相談(無料)
「うちの運用大丈夫…」と思ったら、まずはご相談ください。
株式会社ケイ・システム|〒242-0028 神奈川県大和市桜森2丁目3-15 三井ビル101
TEL:046-259-6112 / FAX:046-259-6113 /
Mail:info@ksystem.kanagawa.jp
※ご相談内容に応じて、必要書類・運用フロー・代行範囲をご提案します(守秘に配慮して対応します)。
監修・免責
監修・執筆:株式会社ケイ・システム(神奈川県大和市)/代表取締役 小島 啓義
「廃棄物業界をITで変える」をミッションに活動する、産廃・解体事務の専門家。
産廃処理企業での勤務時代、アナログだった社内事務をゼロから構築し、電子マニフェスト化率を5%から80%へ向上させた実績を持つ(当時の関与事例・概算/要確認)。
現場と事務の両面を踏まえ、現在は「ゴミの見える化」を実現する自動計量システム『企業の体重計®』の開発や、複雑化する産廃事務の代行・DX支援を通じ、循環型社会のデジタルインフラ構築を推進中。
免責:本記事は、産廃・解体業界の実務で起きやすい論点を整理した一般情報です。法令・運用は改正や自治体運用で変わる可能性があるため、必ず一次情報(JWNET・自治体・環境省等)で確認してください。個別案件は状況により最適解が変わりますので、無料相談をご利用ください。
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