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解体・産廃業向け|産業廃棄物の「帳簿」を3分で理解――誰が・いつ・何を書く?罰則まで丸わかり

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「帳簿」は、産業廃棄物の運搬・処分の実績を残すための記録。種類ごとに作成/1年ごとに閉鎖/5年保存/様式は自由――この基本だけまず押さえればOKです。本記事は、解体・産廃の現場向け“覚えるべき最小限”を整理し、実務で迷いがちなポイントを深掘り解説します。

目次

  1. 帳簿とは?まず覚える3ポイント
  2. 誰が帳簿を付けるの?(対象業者)
  3. ケース別「何をいつ書く?」早見表
  4. よくあるNG&ミス防止チェック
  5. 電子マニフェストとの関係(勘違い注意)
  6. 罰則:出し忘れ・保存漏れはここまで
  7. 今日から回せる!現場実務フロー
  8. よくある質問(FAQ)
  9. お問い合わせ(代行・運用サポート)

1|帳簿とは?まず覚える3ポイント

帳簿=「いつ・どこへ・どれだけ・どう処理したか」を、後から誰が見ても分かるように残す台帳です。自治体の立入検査や取引先の監査で確認されるのは、マニフェストだけでなく帳簿の整合性も含まれます。

  • 対象:産業廃棄物の収集運搬/中間処理/最終処分の実績
  • 基本ルール品目(種類)ごとに作成 → 年度末に閉鎖閉鎖後5年間保存
  • 様式:自由(ただし下記「必須項目」は網羅)

最小構成の必須項目(この列があるフォーマットならOK)

日付品目(種類)数量管理票番号委託先(運搬/処分)許可番号運搬先/処分場所住所処理方法備考

※数量はt(トン)表記が基本。m³で管理している場合は換算係数でtに変換(本記事「体積→重量換算表」を参照)。

2|誰が帳簿を付けるの?(対象業者)

帳簿義務は「誰がその行為(運搬・処分)を担ったか」で決まります。解体・現場側の方は次を目安にしてください。

  • 収集運搬業者:自社の許可で収運するなら必須。
    (協力会社へ再委託する場合は、その実績も自社帳簿に反映)
  • 中間処理・最終処分業者:受入・処分の実績を記録
  • 特別管理産業廃棄物の排出事業者:特管については排出者にも帳簿義務
  • 自社で場外処分・再生を行う事業者:搬出・処理の記録が必要

※自治体要綱で細部が異なる場合があります。迷ったらケイ・システムにご相談ください(無料診断)。

3|ケース別「何をいつ書く?」早見表

締切ルールさえ守れば、大きな指摘は避けられます。「10日以内」「翌月末」「毎月末」の3つを現場で唱和しましょう。

① 収集運搬したとき

項目記載内容期限
運搬実施日収集運搬を行った年月日翌月末まで
管理票(マニフェスト)交付者名、交付日、交付番号(A票等)交付から10日以内
受入先別の受入量処分施設ごとの総量翌月末まで
運搬方法・運搬先別の運搬量車種、便ごとの量翌月末まで
積替・保管がある場合ヤード・ストックポイントごとの入出量翌月末まで

🔎 現場コツ:「管理票番号は必ず写真で保存」「運転日報と数量が整合するか」を月末チェック。

② 処分したとき

項目記載内容期限
受入/処分日受入日・処分日翌月末まで
管理票(交付・回付)交付者名、交付日、交付番号10日以内
受入先別の受入量受入台帳の合計値翌月末まで
処分方法別の処分量破砕・選別・焼却・埋立 等翌月末まで
処分後の記録残渣の種類/持出先・持出量翌月末まで

🔎 現場コツ:「受入量=処分量+在庫変動+残渣持出量」が合うかを月次で照合。

③ 運搬を委託したとき(2次処理)

項目記載内容期限
委託日委託年月日翌月末まで
受託者情報氏名/名称、住所、許可番号翌月末まで
交付した管理票交付日、交付番号引渡しまで
運搬先・委託量運搬先、委託量翌月末まで

④ 処分を委託したとき(2次処理)

項目記載内容期限
委託日委託年月日毎月末まで
受託者情報氏名/名称、住所、許可番号毎月末まで
交付・回付管理票交付者名、交付日、交付番号 ほか引渡しまで
受託者ごとの委託内容・量契約内容・委託量毎月末まで

🔎 現場コツ:他社へ委託する場合、許可証の有効期限・品目適合を台帳で管理(期限切れは即アラート)。

4|よくあるNG&ミス防止チェック

  • 運搬先住所=運搬会社の住所にしてしまう → 正しくは処分施設の住所
  • 許可番号の桁数誤り(10~11桁)/有効期限切れの見落とし
  • 年次「閉鎖」忘れ・5年保存漏れ → 年度最終日に締め&保存媒体を二重化
  • 管理票番号の未記載・写真未保存 → スマホ撮影+クラウド自動保存をルール化

ミス防止の設定例(推奨)
・Excel/スプレッドシートの必須セルを入力必須に、管理票番号は桁数チェック
・「10日以内」「翌月末」「毎月末」をガントチャートで見える化/
・ファイル名規則:YYYYMMDD_品目_数量t_管理票No_委託先

5|電子マニフェストとの関係(勘違い注意)

電子マニフェストを使っても、帳簿の作成・保存義務は無くなりません。(免除されるのは紙マニフェストの保管義務)
ただし、JWNETのデータ出力を活用すれば、帳簿の大部分を自動で埋められます。

  • 予約登録→本登録の運用にすると現場入力の手戻りが減少
  • CSV出力→帳簿テンプレへVLOOKUP/QUERYで自動反映
  • 収集運搬・処分の進捗はダッシュボード化(滞留・未回付を一目表示)

▼詳しくは関連記事もどうぞ:
電子マニフェスト代行起票サービス|ケイ・システム
電子マニフェストの基礎と導入メリット

6|罰則:出し忘れ・保存漏れはここまで

帳簿作成・保存義務を怠ったり、虚偽記載をした場合は、30万円以下の罰金等の対象になり得ます。自治体は、勧告 → 公表 → 命令 → 罰則の順で厳格化。
「担当者が変わって分からなかった」は言い訳になりません。

リスク低減のための最低対策

  • 年2回の内部点検(自己監査)をスケジュール化
  • 許可証・契約書・管理票の写しはクラウドに一元保管、検索性を確保
  • 退職・異動時の引継ぎチェックリストを標準化

7|今日から回せる!現場実務フロー

  1. 品目の確定:解体なら「がれき類/木くず/廃プラ/金属くず」等を現場開始前に定義。
  2. フォーマット統一:会社標準の帳簿テンプレ(Excel/Sheet)を全現場で共通利用。
  3. 期限の自動リマインド:10日以内/翌月末/毎月末をGoogleカレンダー等で自動通知。
  4. 証憑の即時保存:管理票番号・許可証写し・計量票の写真を現場からクラウドへ。
  5. 月次照合:運転日報・計量票・請求書・帳簿の数量を突合。差異は当月内に解決。
  6. 年次閉鎖→5年保存:締め日・保管場所を規程化(紙+電子の二重化が安全)。

▼回すのが難しければ…
バックオフィス代行(帳簿・契約書・マニフェスト管理)丸ごとアウトソースが可能です。

8|よくある質問(FAQ)

Q1. 帳簿の様式は決まっていますか?
A. 決まっていません。必要項目が入っていればOK。自社の流れに合わせて作成しましょう。

Q2. 混合積載で複数品目がある場合は?
A. 原則、品目ごとに数量を分けて記載。計量票が一枚でも、帳簿上は分解します。

Q3. 体積(m³)しか分からないのですが?
A. 自治体の換算係数でtへ換算します(本記事の「体積→重量換算表」を参照)。

Q4. 電子保存は可能ですか?
A. 検索・出力ができ、改ざん防止の管理があれば実務上は問題ないケースが多いです。自治体要綱や社内規程に合わせてください。

Q5. 担当者が変わったときの注意は?
A. 台帳テンプレ・命名規則・締切の3点セットを引継ぎチェックリスト化。1か月はダブルチェックを推奨。

お問い合わせ(代行・運用のご相談)

株式会社 ケイ・システム
〒242-0028 神奈川県大和市桜森2丁目3-15 三井ビル101
TEL:046-259-6112/FAX:046-259-6113
Mail:info@ksystem.kanagawa.jp
代表取締役 小島啓義

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