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マニフェストの報告はどこに提出する?提出先・期限・JWNET電子化のメリット(神奈川県の解体・産廃向け)
まずは結論(30秒)
- 紙マニフェストを1枚でも交付した事業場は、年1回「交付等状況報告書」の提出が必要になるのが一般的です(自治体で要確認)。
- 提出先は事業場所在地の自治体。神奈川県内は「県」+「政令市(横浜・川崎・相模原)」で所管が分かれるので要注意。
- 提出期限は目安:毎年6/30、対象期間は前年4/1〜3/31と案内される自治体が多いです(必ず要確認)。
- JWNET電子マニフェストへ移行できると、報告・保管・検索がラクになりやすい一方、日々の運用ルール(登録期限など)は要注意(要確認)。
こんにちは、ケイ・システムの小島です。
解体業・産廃業のみなさまから「マニフェスト管理や年次の報告が大変」という声を多くいただきます。
本記事では、紙マニフェストの報告先・提出期限・記載内容を整理し、電子マニフェスト(JWNET)での効率化ポイントまで、初心者の方にも分かるようにまとめます。
目次(クリックで開閉)
まず結論|提出が必要か・どこへ出すか(神奈川/JWNET)
| 前年度の状況(事業場ごと) | 提出要否 | 実務メモ |
|---|---|---|
| 紙マニフェストを交付した(1枚でも) | 必要になりやすい (要確認) | 紙の分を集計して報告します。運搬・処分の委託先別に整理するとミスが減ります。 |
| 電子マニフェスト(JWNET)のみで運用 | 不要になりやすい (要確認) | 自治体への報告は情報処理センター側で行う旨の案内が多いです(自治体ごとに要確認)。 |
| 紙+電子の併用 | 必要になりやすい (要確認) | 紙で交付した分だけ報告対象になる整理が一般的です。混在は集計漏れが起きやすいので要注意。 |
| 産廃を出していない/マニフェスト交付なし | 不要 | 「本当に交付ゼロか?」を、支店・工事・現場単位で確認すると安全です。 |
一次情報リンク(例):
横浜市は、対象期間や提出期限(目安6/30)などを案内しています(必ず最新を要確認)。
横浜市|産業廃棄物管理票交付等状況報告書
提出先はどこ?|神奈川県(県・政令市)で迷わない整理
紙マニフェストの年次報告は、基本的に「事業場所在地を所管する自治体」へ提出します。
神奈川県内は、所管が分かれることが多いため、まずは下の整理から入ると迷いません。
| 事業場の所在地 | 提出先の考え方(目安) |
|---|---|
| 横浜市内 | 横浜市(担当部署・提出方法は市の案内で要確認) |
| 川崎市内 | 川崎市(担当部署・提出方法は市の案内で要確認) |
| 相模原市内 | 相模原市(担当部署・提出方法は市の案内で要確認) |
| 上記以外(神奈川県所管になりやすい地域) | 神奈川県(担当部署・提出方法は県の案内で要確認) |
ポイント:事業所が複数ある場合、事業所ごと(所在地ごと)に提出が必要になることがあります(要確認)。
「神奈川県」「横浜市」など、所管自治体の“交付等状況報告書”ページで最終確認するのが確実です。
対象期間と提出期限|「前年4/1〜3/31」「6/30目安」(要確認)
多くの自治体では、次のような案内になっています(必ず所管自治体で要確認)。
| 項目 | 目安 | 実務のコツ |
|---|---|---|
| 対象期間 | 前年 4/1〜3/31 | 年度またぎの工事は、交付日ベースで年度判定されることが多いです(要確認)。 |
| 提出期限 | 目安:6/30まで | 6月は現場が忙しくなりがち。5月中に集計完了が安全です。 |
| 提出対象 | 紙マニフェストを1枚でも交付 | 「少量だから」は免除にならない運用が多いです(要確認)。 |
何を書く?|交付等状況報告書の記載項目(ミスしやすい点)
報告書に書く内容は自治体様式で異なる場合がありますが、一般に次の情報を整理します(要確認)。
- 排出事業者(事業場)情報:名称、所在地、連絡先、業種 など
- 廃棄物の種類:がれき類、木くず、廃プラ など(区分は自治体の案内に合わせる)
- 数量(t):重量で求められることが多い(m³管理は換算が必要になりやすい)
- 交付枚数:紙マニフェストの枚数
- 委託先:収集運搬・処分の会社名、許可番号 など
- 運搬先・処分先の所在地:住所の取り違えが多いポイント
現場あるある(よくある例):
「処分場住所」ではなく運搬業者の住所を書いてしまい差戻し…は本当によく起きます。
提出前に「処分先(処分施設の所在地)」を、マニフェスト控えで再確認するのがおすすめです。
現場で多い差戻し原因|紙/電子混在・許可番号・処分場住所・数量換算
差戻しは「1か所のミス」から連鎖して、結局全部作り直しになりがちです。
特に解体・産廃の実務で多い“つまずき”を、先に潰しておきましょう。
| よくあるミス(実務) | 起きる理由 | 対策 |
|---|---|---|
| 紙/電子が混在して集計がズレる | 「誰が」「何を」集計するかルールが曖昧 | 社内ルールを紙だけ報告に固定し、年度末チェック表を作る。 |
| 許可番号・会社名が古い | 前年データのコピペ | 提出前に最新の許可情報で照合(更新・変更に注意)。 |
| 処分場住所の取り違え | 運搬業者住所と混同 | マニフェストの処分場所(施設所在地)を基準に統一。複数施設は分ける。 |
| 数量(m³→t)の換算根拠がない | 係数表が見つからない/年度で資料が変わる | 所管自治体の換算係数表で確認(要確認)。根拠資料(PDF/URL)を保存。 |
| 受渡確認票・写真が戻らず社内証憑が揃わない | 現場→事務への回収フローがない | 最初から「証憑セット」を運用に組み込む(提出作業が止まらない)。 |
解体で多い「施主/元請」論点(断定せず要確認)
「解体のマニフェストは施主?元請?」は相談が多いテーマです。
実務では元請が排出事業者として管理するケースが多い一方、契約形態・現場実態・自治体運用で整理が変わることもあります。
契約書(委託範囲)と現場実態を整理し、必要に応じて所管自治体へ確認するのが安全です(要確認)。
電子マニフェスト(JWNET)でラクにする|報告・保管・検索(要確認)
「年次報告が毎年しんどい」「紙の保管が限界」なら、JWNET電子マニフェストへの移行が強力です。
自治体によっては、電子分の報告は情報処理センター側で行う旨の案内があり、交付等状況報告書の提出が不要になりやすいです(必ず要確認)。
| 項目 | 紙マニフェスト | 電子マニフェスト(JWNET) |
|---|---|---|
| 年次の報告 | 提出が必要になりやすい(要確認) | 不要になりやすい(要確認) |
| 進捗確認 | 返送待ち/紛失リスク | システムで追跡しやすい |
| 保管・検索 | 紙の保管スペースが必要 | 検索・共有がしやすい |
注意:電子化すると「登録期限」「情報の集め方」など、日々の運用設計が重要になります。
「担当者が休むと止まる」「現場から情報が上がらない」で詰まりやすいので、最初にフローを固めるのがおすすめです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 紙マニフェストの報告(交付等状況報告書)は、どこに提出しますか?
原則は事業場所在地を所管する自治体です。神奈川県内は「県」+「政令市(横浜・川崎・相模原)」で所管が分かれるため、まず所在地から確認してください(要確認)。
Q2. 提出期限は毎年6/30で確定ですか?
多くの自治体で目安として6/30が案内されていますが、提出方法や運用は自治体で異なる場合があります。必ず所管自治体の案内で最新をご確認ください(要確認)。
Q3. 未返送の紙マニフェストがあっても報告は必要ですか?
運用上、交付した事実がある分は集計対象になりやすいです。返送待ちを理由に作業が止まらないよう、受渡確認票・写真・台帳など社内証憑を先に整えるのがおすすめです(要確認)。
Q4. 紙と電子が混在しています。どう集計すればいい?
実務では「紙で交付した分だけを年次報告」「電子はJWNET側で報告」という整理が一般的です。ただし自治体の案内に従ってください(要確認)。混在は漏れが起きやすいので、年度末チェック表が有効です。
Q5. JWNETの入力や運用を“代行”してもらえますか?(神奈川)
はい。ケイ・システム(神奈川県大和市)では、JWNET導入支援/運用設計/入力代行(事務代行・アウトソーシング)/帳票・証憑管理まで実務に合わせて対応しています。まずは現状(紙/電子混在、現場数、月件数、委託先数)を伺い、無理のない運用に整えます。
ケイ・システムの支援内容|事務代行・入力代行・運用設計(神奈川県)
「報告が面倒」「入力で残業が増える」「期限管理が怖い」――そんなお悩みはお任せください。
当社は電子マニフェスト(JWNET)導入支援から、運用設計・入力代行・帳票/証憑管理まで、バックオフィスを丸ごと支援します。
- JWNET加入・初期設定の支援(つまずきやすいポイントを整理)
- 電子マニフェストの入力代行(件数が増えても回る運用へ)
- 紙/電子混在の年度締め・台帳整備・証憑回収フローづくり
- 数量の整合(現場データの集約)※必要に応じて「企業の体重計」等のご提案
料金(単価表)
| 区分 | 内容 | 単価 | 単位 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | バックオフィスサービス初期設定費用 | 100,000 | 1式 | サービス利用開始時のみ |
| 完全課金制 | 電子マニフェストデータ登録費 | 110 | 1登録 | 起票+運搬終了報告を含みます |
| 電子マニフェストパターン登録料(運搬経路登録) | 110 | 1登録 | 現場ごと/廃棄物種類ごとに初回登録時 | |
| 電子契約書作成費用 | 700 | 1契約 | 送付用データ作成など | |
| JWNET加入申込み代行費用 | 330 | 1事業者 | 事業者様へのご説明・申込み支援 | |
| その他 | 利用代表者支払い代行 | 30 | 1登録 | 代表者支払いの実務代行 |
料金の考え方:「登録した分だけ」の完全課金制が基本です。
まずは月の登録件数と、初月だけ発生しやすいパターン登録件数を把握すると、概算が一気に出せます。
お問い合わせ・ご相談(無料)
監修・免責
監修:株式会社ケイ・システム(神奈川県大和市)
対応領域:電子マニフェスト(JWNET)導入支援/運用設計/入力代行(事務代行・アウトソーシング)/帳票・証憑管理
※本記事は一般的な情報提供を目的とした解説です。法令・自治体運用・提出方法は変更されることがあります。必ず所管自治体・公式資料で最新情報をご確認ください。個別案件(施主/元請の整理、委託範囲、記載内容など)は状況により異なりますので、必要に応じて専門家・自治体への確認をご検討ください。
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