こんにちは、ケイ・システムの小島です。
解体業・産廃業のみなさまから「マニフェスト管理や報告が大変」という声を多くいただきます。本記事では紙マニフェストの報告先・提出期限・記載内容を整理し、電子マニフェスト(JWNET)での効率化ポイントまでをわかりやすく解説します。
提出先:どこへ提出する?
紙マニフェストを利用している排出事業者は、事業所を管轄する都道府県または政令市の担当部署へ「マニフェスト交付等状況報告書」を提出します。担当部署名は自治体ごとに異なります(例:産業廃棄物対策課/循環型社会推進室など)。
提出提出窓口の確認は、各自治体(都道府県・政令市)の公式サイト(産業廃棄物担当ページ)の「マニフェスト交付等状況報告書」案内から確認してください。
- 例)「神奈川県 マニフェスト交付等状況報告書」
- 例)「横浜市 産業廃棄物 報告書 提出先」
- 事業所が複数ある場合は各管轄へ個別に提出が必要
- 電子マニフェスト利用時は提出不要(自治体報告はJWNETが実施)
報告を怠るリスク(罰則に注意)
紙マニフェストの報告義務を怠ると、法令違反として罰則の対象になる場合があります。
「少量だから」「返送待ちだから」は免除理由にならないため、確実な対応が必要です。
対象期間・提出期限(毎年のルール)
- 対象期間:前年4/1〜当年3/31に交付した紙マニフェスト
- 提出期限:毎年6/30まで
- 提出義務:期間中に1枚でも交付していれば提出必須
報告書の主な記載内容
- 排出事業者の名称・所在地・電話番号、業種
- 交付した産業廃棄物の種類・数量(t)・枚数
- 収集運搬業者/処分業者の名称・許可番号(10桁または11桁)
- 運搬先・処分先の所在地
未返送伝票も報告対象です。返送待ちでも省略はできません。
電子マニフェスト(JWNET)のメリット
- 自治体報告が不要(JWNETがデータ連携)
- 5年保管の紙が不要で検索も高速
- 入力ミス削減・回収状況の見える化
- 保管スペース削減・業務の標準化
ケイ・システムなら「報告・入力・管理」をワンストップ
「報告が面倒」「入力で残業が増える」――そんなお悩みはお任せください。
当社は電子マニフェスト代行・クラウド一元管理・契約書や台帳の事務代行まで、バックオフィスを丸ごと支援。法令遵守と業務効率化を同時に実現します。
まとめ
- 紙マニフェストは6/30までに自治体へ報告(未返送分も対象)
- 電子マニフェストなら報告不要で負担を大幅削減
- ケイ・システムの代行でミスゼロ・残業ゼロ・見える化へ
お問い合わせ
株式会社ケイ・システム
〒242-0028 神奈川県大和市桜森2丁目3-15 三井ビル101
TEL:046-259-6112 / FAX:046-259-6113
Mail:info@ksystem.kanagawa.jp
代表取締役 小島啓義
コメント