コラム

マニフェストの報告はどこに提出する?排出事業者が知っておくべき基礎知識と電子化のメリット

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マニフェストの報告はどこに提出する?提出先・期限・JWNET電子化のメリット(神奈川県の解体・産廃向け)

まずは結論(30秒)

  • 紙マニフェストを1枚でも交付した事業場は、年1回「交付等状況報告書」の提出が必要になるのが一般的です(自治体で要確認)。
  • 提出先は事業場所在地の自治体。神奈川県内は「県」+「政令市(横浜・川崎・相模原)」で所管が分かれるので要注意。
  • 提出期限は目安:毎年6/30、対象期間は前年4/1〜3/31と案内される自治体が多いです(必ず要確認)。
  • JWNET電子マニフェストへ移行できると、報告・保管・検索がラクになりやすい一方、日々の運用ルール(登録期限など)は要注意(要確認)。

こんにちは、ケイ・システムの小島です。
解体業・産廃業のみなさまから「マニフェスト管理年次の報告が大変」という声を多くいただきます。
本記事では、紙マニフェストの報告先・提出期限・記載内容を整理し、電子マニフェスト(JWNET)での効率化ポイントまで、初心者の方にも分かるようにまとめます。

目次(クリックで開閉)
  1. まず結論|提出が必要か・どこへ出すか(神奈川/JWNET)
  2. 提出先はどこ?|神奈川県(県・政令市)で迷わない整理
  3. 対象期間と提出期限|「前年4/1〜3/31」「6/30目安」(要確認)
  4. 何を書く?|交付等状況報告書の記載項目(ミスしやすい点)
  5. 現場で多い差戻し原因|紙/電子混在・許可番号・処分場住所・数量換算
  6. 電子マニフェスト(JWNET)でラクにする|報告・保管・検索(要確認)
  7. よくある質問(FAQ)
  8. ケイ・システムの支援内容|事務代行・入力代行・運用設計
  9. 料金(単価表)
  10. お問い合わせ・ご相談(無料)
  11. 監修・免責

まず結論|提出が必要か・どこへ出すか(神奈川/JWNET)

前年度の状況(事業場ごと)提出要否実務メモ
紙マニフェストを交付した(1枚でも)必要になりやすい
(要確認)
紙の分を集計して報告します。運搬・処分の委託先別に整理するとミスが減ります。
電子マニフェスト(JWNET)のみで運用不要になりやすい
(要確認)
自治体への報告は情報処理センター側で行う旨の案内が多いです(自治体ごとに要確認)。
紙+電子の併用必要になりやすい
(要確認)
紙で交付した分だけ報告対象になる整理が一般的です。混在は集計漏れが起きやすいので要注意。
産廃を出していない/マニフェスト交付なし不要「本当に交付ゼロか?」を、支店・工事・現場単位で確認すると安全です。

一次情報リンク(例):
横浜市は、対象期間や提出期限(目安6/30)などを案内しています(必ず最新を要確認)。
横浜市|産業廃棄物管理票交付等状況報告書

提出先はどこ?|神奈川県(県・政令市)で迷わない整理

紙マニフェストの年次報告は、基本的に「事業場所在地を所管する自治体」へ提出します。
神奈川県内は、所管が分かれることが多いため、まずは下の整理から入ると迷いません。

事業場の所在地提出先の考え方(目安)
横浜市内横浜市(担当部署・提出方法は市の案内で要確認)
川崎市内川崎市(担当部署・提出方法は市の案内で要確認)
相模原市内相模原市(担当部署・提出方法は市の案内で要確認)
上記以外(神奈川県所管になりやすい地域)神奈川県(担当部署・提出方法は県の案内で要確認)

ポイント:事業所が複数ある場合、事業所ごと(所在地ごと)に提出が必要になることがあります(要確認)。
「神奈川県」「横浜市」など、所管自治体の“交付等状況報告書”ページで最終確認するのが確実です。

対象期間と提出期限|「前年4/1〜3/31」「6/30目安」(要確認)

多くの自治体では、次のような案内になっています(必ず所管自治体で要確認)。

項目目安実務のコツ
対象期間前年 4/1〜3/31年度またぎの工事は、交付日ベースで年度判定されることが多いです(要確認)。
提出期限目安:6/30まで6月は現場が忙しくなりがち。5月中に集計完了が安全です。
提出対象紙マニフェストを1枚でも交付「少量だから」は免除にならない運用が多いです(要確認)。

何を書く?|交付等状況報告書の記載項目(ミスしやすい点)

報告書に書く内容は自治体様式で異なる場合がありますが、一般に次の情報を整理します(要確認)。

  • 排出事業者(事業場)情報:名称、所在地、連絡先、業種 など
  • 廃棄物の種類:がれき類、木くず、廃プラ など(区分は自治体の案内に合わせる)
  • 数量(t):重量で求められることが多い(m³管理は換算が必要になりやすい)
  • 交付枚数:紙マニフェストの枚数
  • 委託先:収集運搬・処分の会社名、許可番号 など
  • 運搬先・処分先の所在地:住所の取り違えが多いポイント

現場あるある(よくある例):
「処分場住所」ではなく運搬業者の住所を書いてしまい差戻し…は本当によく起きます。
提出前に「処分先(処分施設の所在地)」を、マニフェスト控えで再確認するのがおすすめです。

現場で多い差戻し原因|紙/電子混在・許可番号・処分場住所・数量換算

差戻しは「1か所のミス」から連鎖して、結局全部作り直しになりがちです。
特に解体・産廃の実務で多い“つまずき”を、先に潰しておきましょう。

よくあるミス(実務)起きる理由対策
紙/電子が混在して集計がズレる「誰が」「何を」集計するかルールが曖昧社内ルールを紙だけ報告に固定し、年度末チェック表を作る。
許可番号・会社名が古い前年データのコピペ提出前に最新の許可情報で照合(更新・変更に注意)。
処分場住所の取り違え運搬業者住所と混同マニフェストの処分場所(施設所在地)を基準に統一。複数施設は分ける。
数量(m³→t)の換算根拠がない係数表が見つからない/年度で資料が変わる所管自治体の換算係数表で確認(要確認)。根拠資料(PDF/URL)を保存。
受渡確認票・写真が戻らず社内証憑が揃わない現場→事務への回収フローがない最初から「証憑セット」を運用に組み込む(提出作業が止まらない)。

解体で多い「施主/元請」論点(断定せず要確認)

「解体のマニフェストは施主?元請?」は相談が多いテーマです。
実務では元請が排出事業者として管理するケースが多い一方、契約形態・現場実態・自治体運用で整理が変わることもあります。
契約書(委託範囲)と現場実態を整理し、必要に応じて所管自治体へ確認するのが安全です(要確認)。

電子マニフェスト(JWNET)でラクにする|報告・保管・検索(要確認)

「年次報告が毎年しんどい」「紙の保管が限界」なら、JWNET電子マニフェストへの移行が強力です。
自治体によっては、電子分の報告は情報処理センター側で行う旨の案内があり、交付等状況報告書の提出が不要になりやすいです(必ず要確認)。

項目紙マニフェスト電子マニフェスト(JWNET)
年次の報告提出が必要になりやすい(要確認)不要になりやすい(要確認)
進捗確認返送待ち/紛失リスクシステムで追跡しやすい
保管・検索紙の保管スペースが必要検索・共有がしやすい

注意:電子化すると「登録期限」「情報の集め方」など、日々の運用設計が重要になります。
「担当者が休むと止まる」「現場から情報が上がらない」で詰まりやすいので、最初にフローを固めるのがおすすめです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 紙マニフェストの報告(交付等状況報告書)は、どこに提出しますか?

原則は事業場所在地を所管する自治体です。神奈川県内は「県」+「政令市(横浜・川崎・相模原)」で所管が分かれるため、まず所在地から確認してください(要確認)。

Q2. 提出期限は毎年6/30で確定ですか?

多くの自治体で目安として6/30が案内されていますが、提出方法や運用は自治体で異なる場合があります。必ず所管自治体の案内で最新をご確認ください(要確認)。

Q3. 未返送の紙マニフェストがあっても報告は必要ですか?

運用上、交付した事実がある分は集計対象になりやすいです。返送待ちを理由に作業が止まらないよう、受渡確認票・写真・台帳など社内証憑を先に整えるのがおすすめです(要確認)。

Q4. 紙と電子が混在しています。どう集計すればいい?

実務では「紙で交付した分だけを年次報告」「電子はJWNET側で報告」という整理が一般的です。ただし自治体の案内に従ってください(要確認)。混在は漏れが起きやすいので、年度末チェック表が有効です。

Q5. JWNETの入力や運用を“代行”してもらえますか?(神奈川)

はい。ケイ・システム(神奈川県大和市)では、JWNET導入支援/運用設計/入力代行(事務代行・アウトソーシング)/帳票・証憑管理まで実務に合わせて対応しています。まずは現状(紙/電子混在、現場数、月件数、委託先数)を伺い、無理のない運用に整えます。

ケイ・システムの支援内容|事務代行・入力代行・運用設計(神奈川県)

「報告が面倒」「入力で残業が増える」「期限管理が怖い」――そんなお悩みはお任せください。
当社は電子マニフェスト(JWNET)導入支援から、運用設計・入力代行・帳票/証憑管理まで、バックオフィスを丸ごと支援します。

  • JWNET加入・初期設定の支援(つまずきやすいポイントを整理)
  • 電子マニフェストの入力代行(件数が増えても回る運用へ)
  • 紙/電子混在の年度締め・台帳整備・証憑回収フローづくり
  • 数量の整合(現場データの集約)※必要に応じて「企業の体重計」等のご提案

料金(単価表)

区分内容単価単位補足
初期費用バックオフィスサービス初期設定費用100,0001式サービス利用開始時のみ
完全課金制電子マニフェストデータ登録費1101登録起票+運搬終了報告を含みます
電子マニフェストパターン登録料(運搬経路登録)1101登録現場ごと/廃棄物種類ごとに初回登録時
電子契約書作成費用7001契約送付用データ作成など
JWNET加入申込み代行費用3301事業者事業者様へのご説明・申込み支援
その他利用代表者支払い代行301登録代表者支払いの実務代行

料金の考え方:「登録した分だけ」の完全課金制が基本です。
まずは月の登録件数と、初月だけ発生しやすいパターン登録件数を把握すると、概算が一気に出せます。

お問い合わせ・ご相談(無料)

「うちの運用大丈夫…」と思ったら、まずはご相談ください。

TEL:046-259-6112
Mail:info@ksystem.kanagawa.jp

メールで無料相談する

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監修・免責

監修:株式会社ケイ・システム(神奈川県大和市)
対応領域:電子マニフェスト(JWNET)導入支援/運用設計/入力代行(事務代行・アウトソーシング)/帳票・証憑管理

※本記事は一般的な情報提供を目的とした解説です。法令・自治体運用・提出方法は変更されることがあります。必ず所管自治体・公式資料で最新情報をご確認ください。個別案件(施主/元請の整理、委託範囲、記載内容など)は状況により異なりますので、必要に応じて専門家・自治体への確認をご検討ください。

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